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相続税の固定資産税控除

固定資産税とは、土地や家屋、償却資産(事業用資産)などの固定資産にかかる税金のことです。1月1日時点で固定資産を所有する者が、資産価値に対して算出された税額を納付します。
固定資産税は一括納付のほかに、第一期~第四期の4分割で納付する方法もあるため、1年間の固定資産税を納付中に納税義務者が死亡する場合もあります。納税義務者が死亡した場合、固定資産税は相続人に引き継ぎされます。
当ページでは、引き継がれた固定資産税の債務控除についてご説明いたします。

固定資産税は債務控除の対象になる

前述したように、固定資産税は第一期~第四期の4分割にして納付することが可能です。被相続人が1年分の固定資産税をすべて納付できていない場合、相続人が未納分の税額を支払うことになりますが、この未納分の税額は債務控除の対象になります。例えば、第一期分を納付後に納税義務者が死亡した場合、第二期~第四期の税額については債務控除をすることが可能です。

共有不動産は債務控除になるのか?

共有不動産とは、1つの不動産を複数の人が所有している不動産のことを指します。共有不動産を相続する場合は、持ち分に相当する未払いの固定資産税のみを相続税額から債務控除をすることが可能です。例えば、兄弟2人で1つの土地を1/2ずつ相続し、その土地の未払い固定資産税額が、合計30万円だったとします。それぞれ15万円ずつ納付した場合、兄弟それぞれが納めた15万円が債務控除額ということになります。

債務控除の自己判断は要注意!

債務控除を行うことで課税対象となる金額を減らすことができますので、相続税申告が必要となる場合には必ず確認しておきたいポイントです。しかしながら、未払いの債務の全てが相続債務として債務控除の対象となるわけではありません
「この支払いは私が代わりにしたものだから控除されるよね?」と勝手に判断してしまうと、実は控除できない債務だった!ということにもなりかねません。
どの債務は控除できて、どの債務は控除できないのか、「債務」と一口に言っても実際は何についての費用なのか、きちんと確認し、正確に判断することが求められます。

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