相続税の計算をする際、葬式に関する費用は相続財産から控除ができます。ただし、全ての費用が控除の対象となるわけではないので、注意しましょう。
当ページでは、相続財産から控除ができる費用について、また、葬式に関する費用以外に債務も相続財産の控除対象になるのでそちらも併せてご紹介いたします。
控除対象となる費用
相続財産から控除ができる葬式に関する費用は以下の通りです。
- お通夜・告別式の費用
- 読経料
- お布施
- 葬儀でいただく料理の費用
- 霊柩車手配の費用
- 火葬・埋葬・納骨にかかる費用
- 戒名料 など
葬儀は一般的に、行うことは当然とされているため、そこで発生する費用は必要経費とされており、相続財産から控除ができます。ただし、必要経費で控除ができるからといって社会通念上相当と認められる金額よりも明らかに高額なものは対象外となります。
控除対象外となる費用
相続分から控除ができない葬式に関する費用は以下になります。
- 位牌・仏壇・墓石の購入費用
- 香典返しの費用
- 法事(初七日、四十九日)の費用
相続財産から控除ができる債務
経費以外に債務も相続財産の控除対象となることがあるので、併せてご紹介いたします。
相続財産から控除ができる債務は、被相続人が死亡した時点で存在した被相続人の債務のことで、確実と認められるものです。対象となる債務は、銀行からの借入金や、公租公課、未払金などが挙げられます。公租公課は相続が開始した時点で未払いかつ、準確定申告で納付した所得税なども含まれます。ただし、この納税に関する延滞税や加算税などは控除の対象外となりますので注意しましょう。
姫路相続税申告相談センターでは、相続税申告について姫路の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続税申告の専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続税申告のみならず、相続全般に精通した税理士・司法書士が姫路の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。