相続税申告の対象者が徐々に増えてきている背景には、2015年の税制改正での基礎控除額の縮小が考えられます。その一方で、相続税法においては、様々な非課税枠が税負担を軽減するために設けられています。
当ページでは、このような「特別な相続税の控除」についてご説明いたします。
相続税が控除対象となる相続人
相続税には相続人ごとに適用される控除の制度があります。
これらの制度を利用することによって、相続税額の負担を軽減することができる場合もあります。しかし、場合によっては、次の相続時にこれらの制度が利用できず、相続人に対して多額の相続税を負担する恐れがあります。
相続人にとってお得な制度である控除を利用する場合は、二次相続(次の相続)を考慮してシミュレーションすることが重要となってきます。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)
被相続人の配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分までであれば相続税が控除される制度です。
障害者控除
障害者の相続税額のうち、一定の条件を満たせば、満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除される制度です。
未成年者控除
未成年者の相続税額のうち、一定の条件を満たせば、満18歳になるまでの年数1年につき10万円が控除される制度です。
相続税が控除される財産
相続人ごとに適用される相続税控除の制度に対して、相続財産から控除して計算することのできる相続人全員に共通した財産も存在します。
諸経費
相続をするにあたり、葬儀にかかった費用などは経費として相続財産から控除される場合もあります。ただし、葬儀に関する全ての費用が経費控除の対象というわけではないので注意しましょう。
債務
被相続人が支払いをしていた固定資産税は、相続人に納税義務が引き継がれます。
相続人が納めた分の固定資産税については、財産から負債を差し引く「債務控除」の対象となります。債務控除によって、相続税額が少なくなります。債務控除の対象項目は複数ありますので、専門の税理士に一度相談することをおすすめします。
医療費
被相続人の入院や治療に要した医療費についても、債務控除の対象となる場合もあります。「誰が支払ったのか」「いつ支払ったのか」によって債務控除の対象となるかどうかが変わるので、被相続人の医療費の支払いを行うまえに確認しておきましょう。
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