相続税申告には、「基礎控除」や「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」など、様々な控除があります。ここでは、「基礎控除」や「「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」」についてご説明いたします。
相続税の基礎控除
相続税の基礎控除とは、亡くなった方の財産がこの基礎控除以下であれば、相続税が課せられないものになります。
基礎控除は全ての相続税申告に適用される非課税枠ですが、法定相続人の人数によって左右されるため計算方法や法定相続人の数え方を理解する必要があります。
- 3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額
代襲相続
代襲相続とは、相続人である子がすでに亡くなっており、そのさらに子(孫)が相続することをいいます。代襲相続人も上記「法定相続人の数」に含まれますので、基礎控除の計算をする際には、正確な相続人の調査を行うことが重要となります。
養子縁組
故人が生前に孫や親族と養子縁組をしていることがあります。
基礎控除額を左右する相続人には、養子の人数も含むことが可能なため、相続税対策を念頭に置いて養子縁組をされるケースもございます。
非嫡出子
非嫡出子とは、「婚姻中でない男女間に生まれた子」を指します。
父親が認知をすれば法律上の父子関係が成立し、父親が死亡した場合の相続人となりますので、上記「法定相続人の数」に含まれることになります。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者には、基礎控除とは別に設けられた特別な控除が存在します。
この特別な控除のことを配偶者の税額軽減(配偶者控除)といい、配偶者の相続する財産が1億6,000万円までであれば無税で相続できる制度です。
しかしながら、配偶者が多額の財産を相続してしまうと、配偶者の相続(二次相続)が生じた場合、その財産を受け継ぐ子に多大な相続税が課税されるケースも考えられるため、配偶者控除は入念な確認と、二次相続も視野に入れた相続税対策をしなくてはいけません。
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