個人事業主の相続
個人事業主の方がお亡くなりになり相続が発生すると、相続財産は個人所有だけでなく、商品在庫や事業用の不動産および設備・営業債権、法的権利などの事業用資産も含まれることになります。
また、被相続人が個人事業主である場合の相続手続きは、一般の相続手続きよりもその工程は多く、事業用資産の相続手続きや税金の申告も行わなければなりません。これらの手続きは相続税申告に不慣れな一般の方には非常に難しく、円滑な手続きのためには、相続税申告の専門家に相談のうえ事前対策を講じておくことが重要といえます。
非上場株式の相続とは
被相続人が非上場会社の経営に携わり非上場株式を保有していた場合には、通常の相続とは異なる非上場株式の相続が発生しますが、会社の相続とは、会社の非上場株式を相続することであり、「社長の地位」や「会社そのもの」を相続することではないためご注意ください。
会社には「法律上の人格」=「法人」があるとされており、会社がその資産を所有するとみなされます。
したがって、非上場株式を相続した場合でも、会社所有の不動産などを継承することはできません。
非上場株式の評価方法について
非上場株式の相続は上場株式とは異なり、市場価格を確認することができないため、非上場株式の価値は会社の財務状況をもとに評価します。
非上場株式の評価方法としては下記の3つが挙げられます。
- 類似業種比準方式
- 純資産価額方式
- 配当還元方式
これらのうち(1)類似業種比準方式および(2)純資産価額方式は、会社を支配する同族株主の株式評価の際に用いられます。一方(3)配当還元方式は、その会社の経営にあまり関わることのない少数株主の株式評価に用います。
これらの計算は、非常に難易度の高い作業となるため、評価額の算出は相続税に特化した税理士に依頼することをおすすめします。顧問税理士に依頼される場合もあるかと思いますが、会社の会計業務と相続税の計算は全くの別物といっても過言ではありませんので、顧問税理士のセカンドオピニオンとして、どうぞ遠慮なく当事務所へご相談ください。
非上場株式の相続税対策
何も講じることなくお亡くなりになると、「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」など定められた方法で株価を評価することになります。
非上場株式をお持ちの場合、将来の相続税対策として生前対策を講じることが非常に重要といえます。非上場株式の相続税対策として、「生前贈与」「類似業種比準価額の引き下げ」「持株会社の設立」などが挙げられますが、一般的には生前贈与が取り組みやすいかと思います。生前贈与によって相続税申告の対象となる株式の保有数を減らすため、お元気なうちに後継者に非上場株式を渡しておきます。
ただし、可能な限り株価の評価を下げるなど、贈与税が発生する可能性を抑えるべく対策を講じる必要があります。
姫路相続税申告相談センターでは、株価の評価を下げる方法についてさまざまなご提案が可能です。
姫路相続税申告相談センターの無料相談のご案内
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専門家との無料相談のスケジュールを調整させていただきますので、ご予約専用フリーダイヤルでお電話ください。お客様のご都合をお伺いしたうえで調整させていただきます。
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なお、皆様にゆっくりとお話ししていただくため、無料相談は事前予約制とさせていただいております。まずはお気軽にフリーダイヤルからご連絡ください。
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事前予約制の無料相談では、90~120分のお時間をしっかりと確保させていただいております。慣れない相続手続きには多くのご不安やお悩みがあるかと思います。
相続税の専門家がお客様のお悩みを丁寧にお伺いたしますので、どんな些細なことでもお気軽にお話しください。なお、120分を超えるご相談でも、延長料金は発生いたしませんので安心してお越しください。
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姫路相続税申告相談センターでは、姫路の皆様のご状況に合わせて、様々なサポートプランをご用意しております。
すべてのプランにおいて、姫路の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、姫路の皆様のお手伝いをさせていただきます。
また、当事務所のサポート料金は明朗会計を心掛けております。お客様に安心納得していただけるよう、わかりやすくご案内させていただきますので、相続税申告ができる事務所をお探しの皆様は、お気軽にお問い合わせください。
一般の方にもわかりやすい相続税申告・生前対策に関するお手続きの詳細はこちらをご覧ください。
相続税申告
相続税申告の申告漏れや過少申告にはペナルティがあります。また相続税申告には期限が設けられておりますので早めに進めるようにしましょう。
相続が開始したら
いざとなったときに慌てないよう、相続手続きの大まかな流れと必要な手続きや書類を確認しておきましょう。
生前対策
生前対策はお元気なうちに行う必要があります。将来的にかかる税額を抑えて、大切な家族と財産を守りましょう。