毎年「確定申告」を行っていた被相続人や、被相続人にある程度まとまった所得があり、確定申告を行うはずであった場合などは、相続人全員が被相続人に代わって共同で「準確定申告」を行うことになります。ただし、必ずしもすべての方が準確定申告を行わなければならないというわけではないため、国税庁のホームページ内にある「確定申告が必要な方」などから事前に確認する必要があります。こちらでは、準確定申告が必要になるケースと併せて、不要になるケースについて簡単にご説明いたします。
準確定申告が必要
- フリーランスや自営業などで48万円以上の所得があった
- 副収入が必要経費以外で20万を超えた
- 400万円以上の年金受給があった
- 掛け持ちのパートやアルバイトで2か所以上から給与があった 等
なお、特別控除額によって申告が不要となる場合もあります。
準確定申告が不要
- 年金受給額が400万円以下で、かつ正社員やパートないしアルバイトで1か所からの給与所得、副収入が20万以下であった
- 会社員などとして給料を貰っていた(会社で年末調整されている)
- 相続放棄した相続人
なお、準確定申告の申告納税には期限があり、「相続の開始を知った次の日から4か月以内」に申告ならびに納税までを行わないとペナルティが課される場合があります。
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