個人事業主の方やフリーランスの方、自営業の方などの事業所得がある方、また年間給与が2,000万円を超える方や副業で年間20万円を超える所得を得ている方などは、毎年2月から3月の決められた期間のなかで、前年の所得税についての確定申告を行わなければなりません。
それでは、亡くなった方が生前確定申告をしていた場合、亡くなった年の確定申告はどうすればよいのでしょうか?
こちらでは、亡くなった方の確定申告、「準確定申告」についてご説明いたします。
準確定申告と確定申告について
被相続人が生きていた時の所得について行う確定申告のことを準確定申告といいます。既に亡くなっている方の所得について行う確定申告ですので、準確定申告は相続人が代わりに行う必要があります。
通常の確定申告は、毎年1月1日~12月31日までの所得について、次の年の2月16日~3月15日までに申告を行う必要がありますが、被相続人の準確定申告は、被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について行います。
準確定申告には、行うべき決められた期間はなく、「死亡日から4ヶ月以内」の申告が必要です。
準確定申告が必要になるケース
ご本人で事業をしていた場合や2ヶ所以上からの収入を得ていた場合など、被相続人が生きていた時に、ご本人で確定申告を行っていた場合、相続人は準確定申告が必要になります。
具体的には、被相続人が生前、以下のような条件を満たしていた場合に準確定申告が必要となります。
- 複数の会社から給与を得ていた場合
- 副業などの収入が20万円を超えていた場合
- 給与の支給額が2,000万円を超えていた場合
- 公的年金の支給額が400万円を超えていた場合
- 事業所得・不動産収益があった場合
準確定申告と所得税の還付
準確定申告をすると、過剰に支払われていた所得税が還付される場合があります。還付請求権は期限がありますが、還付申告自体に期限はありません。
なお、準確定申告で還付された金額については、相続税の課税対象になりますので、相続手続きと並行して準確定申告の準備も進めていくことが重要です。
準確定申告は遺産分割に関する手続きではありませんが、相続手続きや相続税申告と緊密した手続きとなりますので、相続手続きと同時に進めていくとスムーズです。
相続税申告の準備と準確定申告の準備は重複する部分も多いので、スムーズに相続税申告を進めるためにも、準確定申告もきちんと行うようにしましょう。
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