遺産分割の方法は(1)現物分割(2)代償分割(3)換価分割の3つに分ける事が出来ます。分割の際には相続人や財産のご状況により相続人にベストな方法を選びましょう。
(1)現物分割
遺産をそのままの形で相続人へそれぞれ分割する方法
【例】
- 相続財産…不動産と現金の場合
- 相続人…長女、次女の二人
相続人全員の同意が得られれば、財産をそのままの形で長女が土地(不動産)を、次女が預貯金というように遺産を分割することができます。双方の同意が得られればスムーズな方法ですが、対象の不動産が複数ある場合、遺産を分けるときには、それぞれの評価が変わってくるのでトラブルや争いに発展することもあります。
(2)代償分割
特定の相続人が遺産を受け取り、その他の相続人に代償金ないし、代償財産を支払うことで公平にする方法
【例】
- 相続財産…自宅のみ
- 相続人…長女と次女の二人
相続財産の自宅に長女が住んでいる場合などに有効な方法です。長女が自宅を相続し、長女は次女に対してそれと対等な金額を支払うことで公平に遺産分割を行います。長女はまとまった額の現金を用意しなければならないため、一括で支払うことが難しいようであれば分割で支払うこともできます。また、相続の手続きは財産を相続する相続人がすべて行うことができます。
すべての相続手続きを財産を相続する相続人が行うことができるため、ほかの相続人にとっては手間暇をかけずにすむ方法です。
(3)換価分割
相続した遺産を売却して得た金銭を、公平に分割する方法
相続財産である不動産を売却し金銭に換えたのちに金銭を相続人同士で分割する方法です。相続しても不要であったり、あまり価値のない不動産を相続したときに有益な方法です。しかしながら、相続した不動産を売却するときには所得税や処分費用なども必要となるため、売却に際しては相続人同士でじっくりと話し合う必要があります。