被相続人が遺言書にて財産の取得者を指定していた場合を除き、被相続人が生前所有していた財産を誰が取得するのかは、相続人同士で決めなければなりません。遺産分割において、誰がどのような取り分で財産を相続するか相続人同士で話し合って決める手続きを「遺産分割協議」といいます。
後の名義変更や相続税手続きにも影響する遺産分割協議のポイントをご説明いたします。
遺産分割協議の参加者
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。一人でも参加しなかった相続人がいた場合、その遺産分割協議全体が無効となってしまいます。
また、遺産分割協議に相続人全員が参加している場合でも、特定の相続人については単独では参加が認められない場合があります。
遺産分割協議にあたっては、誰が相続人となるのかを確認するのはもちろんのこと、その全員が遺産分割協議に参加し、有効に協議を成立させるために必要な手続きについて確認しておきましょう。
遺産分割協議書の作成も忘れずに
遺産分割協議を通じて、誰がどの財産を取得するのかが決まったら、その内容を遺産分割協議書にまとめましょう。この遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印での捺印がされることで、法的に有効な書類として認められます。
遺産分割協議書の形式について、決まったルールはありませんが、その後の相続税申告や相続登記(不動産名義変更)、金融機関の解約・移管手続きに使用するものになりますので、その手続きがスムーズに進むように作成する必要があります。
遺産分割の方法
「遺産を分け方を決める」と一言でいっても、その方法は、「現物分割」「換価分割」「代償分割」と3つの方法が設けられており、それぞれに利点と欠点があります。
遺産分割を進める上で、これらを事前に理解しておきましょう。
特に、不動産などそのまま分割することが困難な財産については、換価分割や代償分割などの方法も検討しましょう。
遺産分割協議がまとまらなくても相続税申告は必須!
相続税の申告期限は相続が開始された日の翌日から10ヶ月以内です。相続税申告をしているかどうかに、遺産分割協議がまとまっているかどうかは関係ありません。
この期限に間に合わなかった場合、原則として本来納めるべき税金に追加して、加算税や延滞税といったペナルティも課されてしまいます。
期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、未分割(法定相続分)で相続税を計算し、申告と納付を済ませましょう。その後協議をまとまれば、追加で納めるべき税金を最小限に抑えることができるほか、場合によっては納めた税金が戻ってくる場合もあります。
万が一、申告後も協議が難航し、相続人同士の話し合いでの解決が難しくなってしまった場合は、家庭裁判所での遺産分割調停も検討しましょう。
相続税の申告期限は相続が開始された日の翌日から10ヶ月以内です。この期限のうちに、相続人や相続財産の確認・評価、遺産分割協議を行い、納めるべき相続税の金額を計算し、申告と納付を済ませなければなりません。これらを進める期間として見ると、10ヶ月は決して長くはありません。
身近な方を亡くした方がしなければならないのは相続手続きだけではありません。様々な手続きが必要となるなかで、相続手続きや相続税申告は、比較的専門家にもお願いしやすい手続きです。
姫路相続税申告相談センターでは、一般家庭の相続手続きはもちろん、複雑な相続税申告を伴う相続手続きに精通した税理士・司法書士が姫路エリアの皆様の安心のご相続手続きをサポートいたします。
相続税の金額は、誰が財産評価をするのかによっても異なります。相続税申告を伴う相続手続きにお困りの方は、姫路エリアでの相続手続きに精通した姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談をぜひご活用ください。相続特化の税理士・司法書士がお困りごとに寄り添い、解決をサポートいたします。