こちらでは、相続税における配偶者の税額軽減(配偶者控除)と修正申告についてご説明いたします。修正申告とは、既に申告した税額が過少であったなど、期限後に修正しなければならない場合に申告をやり直す手続きのことをいいます。通常は税額が増える場合に行いますが、相続税の配偶者控除ではその限りではありません。
修正申告が必要となるケース
相続税法では、以下のような事由によって、既に確定していた相続税額が不足とされた場合に修正申告書を提出すると定められています。
- 遺産分割が進まず法定相続分でいったん申告したが、その後話し合いがまとまったことをうけ課税価格の変動が生じた
- 遺言書が発見された
- 認知や推定相続人の廃除に関する裁判から相続人が異動した など
配偶者控除は、①にあるように相続税の申告期限内に遺産分割が完了していないと適用ができません。
配偶者控除と修正申告
相続税の申告期限までに遺産分割協議を完了し、それぞれが取得する財産額を確定しなければ、配偶者控除を利用することはできません。どうしても遺産分割がまとまらないという場合には、配偶者控除を適用せずに法定相続分でいったん申告をし、その後、遺産分割がまとまったら修正申告または更正の請求(還付を受ける場合の請求)を行います。そうすることで配偶者控除の利用が可能となります。
なお、修正申告をおこなったことで相続税額が0円となる場合でも、相続税申告を行わなければ配偶者控除は適用されません。
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