配偶者控除とは、配偶者が相続した財産のうち、下記のいずれか大きい額までは非課税(相続税がかからない)という制度です。
- 1億6千万円
- 法定相続分相当額
制度の利用に際しては、次の相続(二次相続)も見据えた判断を行う必要があります。「二次相続」は聞きなれない言葉になるかと思いますので、以下においてご説明いたします。
配偶者控除額の計算
配偶者控除を利用する際の納税額の計算は以下の通りです。
遺産分割協議が終了し、それぞれが取得する財産額が確定しなければ、配偶者控除を利用することはできません。また、相続税の配偶者控除を利用したことで相続税額が0円となった場合でも、相続税申告を行ってその旨の申告をしなければ配偶者控除の適用は認められませんのでご注意ください。
二次相続を考慮した配偶者控除
配偶者にとって、とても有益な配偶者控除ですが、一次相続の際に配偶者が上限いっぱいないし、相応の相続財産を引き継ぎ、間もなくその配偶者が亡くなった場合、それらの財産を引き継ぐことになるお子様は、非常に大きな相続税負担を強いられることになります。どういうことか具体例を挙げてご説明します。
【遺産総額:2億円、相続人:配偶者と子供2人の計3人】
- 法定相続分(配偶者1億円、子供5,000万円×2人)で相続
- 配偶者が1億6,000万円、子供2,000万円×2人を相続
- 一次相続では配偶者控除を利用して、配偶者の相続税を0円で計算
以上の条件から相続税額は、
- 【一次相続】①1,350万円、②540万円
- 【二次相続】①770万円、②2,140万円
以上からわかるように、一次相続では②のほうが税額の負担は少ないですが、二次相続で子供が納める金額は①と比較し1,370万円も高くなります。一次相続、二次相続の合計をみても①よりも②の方が560万円も高くなってしまいます。
相続税の税率は財産総額が増えるにつれ上がることから、1億6,000万円の財産を相続した二次相続では高い税率が適用され、このような算出となります。
以上のことから、お子様が負担することになる二次相続の際の相続税負担までも考慮して遺産分割を決定することが重要となります。相続税申告を間違えるとペナルティを課せられる恐れがありますので、相続税の専門家にご相談されることをおすすめします。
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