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相続税の税務調査割合

相続税は、納税者自身が計算し納税を行う申告納税方式が採用されていますが、申告金額を税務署がそのまま鵜呑みにしてくれるわけではありません。税務署で申告内容を確認し、申告内容の誤りや不正が想定される場合には、「税務調査」という調査が入ります。

当ページでは、税務調査に関する数値について、説明いたします。

相続税申告の8割以上が申告漏れ

国税庁によれば、令和4年度の税務調査のうち、「実地調査」が行われた8,196件について見ると、申告漏れ等の非違件数は7,036件(87.6%)に及び、税務調査の入った申告の約9割で申告漏れが指摘されています。

税務調査による追徴課税として徴収された金額は669億円(本税含む)に及び、平均すると1件あたり本来の相続税と追徴課税合わせて816万円を納めなければいけなくなっています。

相続税申告全体における税務調査の割合は?

税務調査が行われた場合、なにかしらの申告漏れ等が発覚していますが、相続税申告全体において、税務調査が入るケースはどれほどの割合を占めるのでしょうか?

令和4年度の相続税申告件数約15万件のうち実地調査件数は8,196件となっており、全体の6%にも及びません。この数値だけで見ると、税務調査の件数は少なく感じられるかもしれません。しかしながらここでの「税務調査件数」は、「実地調査件数」でしかないということに注意が必要です。

実地調査とは、実際に税務署の調査官が相続人の自宅を訪問する調査のことですが、そのほかに「簡易な接触」という、原則、現地訪問はせず、文書や電話によるやりとり、または税務署に相続人が出向くといった簡易的な調査方法もあります。この簡易な接触も含めると、調査件数は15,004件となり、申告全体の10%ほどになります。つまり、約1割は相続税を申告・納付した後に何らかの調査が入っていることになります。

税務調査率10%は、人によっては多いと感じるかもしれません。しかし、相続税申告全体の8割以上を税理士が行っている中で、相続税特の専門事務所の税務調査率は非常に低いとも言われます。姫路相続税申告相談センターでは、一般家庭の相続手続きはもちろん、複雑な相続税申告を伴う相続手続きに精通した税理士・司法書士が姫路エリアの皆様の安心のご相続手続きをサポートいたします。

税務調査の確率は、誰が相続税を計算するのかによっても異なります。相続税申告を伴う相続手続きにお困りの方は、姫路エリアでの相続手続きに精通した姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談をぜひご活用ください。相続特化の税理士・司法書士がお困りごとに寄り添い、解決をサポートいたします。

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