被相続人の生前の金融資産の動きは、申告内容を税務署がチェックする際に重点的に確認するチェックポイントの一つです。
税務署は、職権で預貯金口座の入出金履歴を遡って確認することができますが、実は税務調査の対象になるのは故人名義の預貯金口座だけではありません。
当ページでは、相続税申告前に確認しておきたい金融資産のチェックポイントをご説明いたします。
「手許現金」と「使途不明金」
「手許現金」とは、金融機関の口座ではなく、手元やご自宅などで保管されている現金のことを言い、いわゆる「タンス預金」や金庫の中に残された現金が対象となります。この手許現金も被相続人の財産であれば、相続財産として相続税の課税対象となります。
金融機関で保管されているものではありませんので、金融機関の書類から税務署が直ちに気がつくわけではありません。しかし、生前多額の預貯金が口座から引き出されている記録があるのに、同程度の資産価値のありそうな財産が遺っていなかったり、他の口座へ入金された記録がなかったりすると、税務署からは「引き出した現金を税金対策のためにタンス預金しているのでは?」と疑われてしまいます。
小さなもので言えば、ご逝去時に財布のなかに残っていた金銭も手許現金にあたります。遺されている手許現金の多寡によっては相続税の金額に影響しますので、忘れずに申告書に記載するようにしましょう。
さらに、引き出したものの何に使われたものかが一見して分からない「使途不明金」があると、税務署からの指摘を受ける可能性が高まります。被相続人の預金明細を確認し、大きな出金がある場合には、どこに支払ったものなのか、何に使ったものなのか、説明ができるようにしておくことも大切です。
どうしても不明な場合は、「わからない」と正直に回答しましょう。使途不明金がある場合は、どのように相続税申告を進めていくべきか、事前に姫路相続税申告相談センターの税理士にご相談ください。
故人名義でない口座も税務調査の対象に?
故人の財産が対象となる相続税ですが、実は税務調査の対象となるのは故人名義の口座だけではありません。実は、税務署は相続人の許可や了承を得ることなく以下の事項について職権で確認することができます。
- 被相続人名義の預貯金口座の残高
- 相続人や被相続人の親族名義の預貯金口座の残高
- 被相続人名義の預貯金の入出金履歴(過去5年から10年分)
- 被相続人の親族や相続人名義の預貯金の入出金履歴(過去5年から10年分)
税務署は相続人や親族名義の口座についても調査することができますので、例えば孫の名義で故人が教育資金を貯金していた口座があった場合、故人名義の口座からその口座への入金があると、その金銭は実質的に故人の財産として扱われます。このような預貯金は「名義預金」と呼ばれ、実質的に故人の財産ですので、相続税の課税対象となります。
名義が故人ではないので意識的に確認をしなければ漏れやすい財産です。それゆえ税務調査の対象となりやすいので、注意して確認し、名義預金がある場合には忘れずに申告するようにしましょう。
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