納税者が自ら税額を計算し、算出した金額で納税する方式を「申告納税制度」といいます。相続税は、この申告納税制度を採用しているため、相続が発生したら、相続人は自分で故人の財産を調査し、それぞれ評価をしたうえで、相続税額を計算しなければいけません。
さらに、わざわざ自分で計算した金額を、税務署がそのまま鵜呑みにしてくれるわけではありません。税務署で申告内容を確認し、申告内容の誤りや不正が想定される場合には、「税務調査」という調査が入ります。
こちらでは、この「税務調査」について詳しくご説明いたします。
相続税の申告漏れによるペナルティに注意
相続税の申告後、税務調査が入る一番の理由は「申告漏れ」です。悪意を持って意図的に申告漏れをしていた場合以外にも、適切に財産調査をしていなかったために税務署の調査で未申告の財産が判明してしまう場合や、相続財産の金額がちょうど基礎控除額ギリギリの場合など、意図せず申告漏れが発生してしまう場合があります。
しかしながら、たとえ意図せず申告漏れが発生してしまった場合であっても、本来納めるべき財産よりも少ない金額しか納付していなかった場合には、過少申告として、加算税や延滞税などのペナルティが課せられてしまう可能性があります。適正な相続財産調査を行うのはもちろんのこと、相続税の申告が不要かどうかがギリギリの場合であってもリスクを避けるために申告しておくと安心です。
税務調査対象の一番は「名義預金」
税務調査が入る申告内容のなかでも、とりわけ税務調査の対象となりやすいのが「名義預金」です。「名義預金」とは、預金口座自体は故人名義ではないものの、実際は故人の財産から入出金がされている預金口座のことを指し、実質的には故人の財産として、相続税の課税対象となる財産に含めて計算することになります。名義が故人ではないので意識的に確認をしなければ漏れやすい財産です。それゆえ、税務調査の対象となりやすいので、注意が必要です。
姫路相続税申告相談センターにご相談にいらっしゃるお客様のなかには、「被相続人名義でないのであれば、税務署も気付かないのでは?」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、税務署は預金口座の入出金の動きをおよそ10年前までさかのぼって調査しています。名義預金がある場合は、税務署側もほぼ確実に把握できると考えて対応していく必要があります。
税務署からの「相続税のお尋ね」に注意!
相続の発生(死亡時)から6~8ヶ月が経過した頃に、税務署から「相続税のお尋ね」という書面が届くことがあります。この書類は、財産規模などから、相続税申告が必要となる可能性が高い方を宛先として送付される書類になりますので、送付された場合は、早期に必要事項を記入して提出するようにしましょう。
適切な財産調査等を済ませており、納税が必要かどうかの判断がついているのであれば、「相続税のお尋ね」が届いても不安に感じることはないのでご安心ください。
税務調査と時効
上記のように、申告漏れがあると税務調査の可能性が高まりますが、税務調査率自体はそれほど高くありません。一方、税務調査には至らないものの申告漏れになっている割合は、ご自身で申告された方の9割近くになるとも言われます。
相続税の申告は、相続開始の翌日から10か月までが期限とされていますが、申告期限から5年間は相続税の納税義務が継続します。さらに、申告が必要と認識していながら故意に申告を行わなかった場合は、申告義務のある期間が7年に延長されます。
「ペナルティが課せられるかもしれない」という不安を抱えながら時効の成立を待つのは、賢明ではありません。ご自身で申告を行うことに不安を感じる場合には、ぜひ姫路相続税申告相談センターの専門家にご相談ください。
相続税は「書面添付制度」を扱う専門家に相談しましょう
世の中に税理士は多数いますが、その全員が相続税を取り扱っているわけではありません。また、相続税を扱っている税理士であっても、相続税申告に強い税理士とは限りません。
そのなかで、相続税申告に強い税理士をお探しの方は、相続税申告時の「書面添付制度」を利用している税理士にご相談ください。書面添付制度とは、税理士のみが利用することができる制度で、申告作業の過程を明確にした書面を作成し、相続税の申告書に添付して提出します。
この制度を利用することで、申告内容に疑義がある場合でも、まずは担当税理士への意見聴取が行われます。その意見聴取で疑義が解消されれば、税務調査は行われませんので、不要なペナルティを避けることができます。
姫路相続税申告相談センターでは、相続税申告時に書面添付制度を活用しておりますので、ぜひ無料相談でも詳細をご質問ください。
姫路相続税申告相談センターでは、一般家庭の相続手続きはもちろん、複雑な相続税申告を伴う相続手続きに精通した税理士・司法書士が姫路エリアの皆様の安心のご相続手続きをサポートいたします。
相続税の金額は、誰が財産評価をするのかによっても異なります。相続税申告を伴う相続手続きにお困りの方は、姫路エリアでの相続手続きに精通した姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談をぜひご活用ください。相続特化の税理士・司法書士がお困りごとに寄り添い、解決をサポートいたします。