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姫路の方より相続税に関するご相談

2025年04月03日

姫路市 相続税申告

夫が亡くなったのですが、配偶者である私が受けられる相続税の控除があるのかを、税理士の先生にご相談したいです。(姫路)

はじめて問い合わせいたします。先日、40年間一緒に暮らしていた夫が亡くなりました。息子たちのサポートを受けつつ葬儀を無事執り行い、少し時間もたったため、夫の遺産や遺品の処理について考えはじめています。遺産整理をしながら、相続税のことが心配になったので税理士の先生にご相談をと思いご連絡いたしました。姫路の地主一家に育った夫は、15年前の相続時に姫路市内の不動産を複数相続しています。そのため今回の相続においても相続税の基礎控除額は超えてしまうかと覚悟しているのですが、遺産のほとんどが不動産のため相続税の納税額をすぐに準備できるかが心配です。 夫の不動産の多くは人に貸している状態であり、簡単に手放すことはできません。収益物件であるものの、現金がほとんど手元に残っておらず、なにか良い方法があったら教えてください。なお相続人は私と息子2人になります。(姫路)

亡くなった方の配偶者であれば、相続税の税額の軽減制度を利用できます。

姫路相続税申告相談センターまでご相談いただきありかとうございます。

相続税の納税についてお悩みと伺いましたが、配偶者が相続する場合、税金を大幅に軽減できる制度がありますのでご説明させていただきます。

相続税における税額の軽減制度とは、亡くなった方の配偶者(法律上の夫・妻)が相続による遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、下記の金額のどちらか多い金額までは配偶者に対して相続税は課せられないという制度です。

  1. 16千万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額

ここでいう正味の遺産額とは、遺産総額に相続時精算課税適用財産を合算した額から葬儀費用や債務等を差し引き、加算対象となる贈与財産分をたしたもののことになります。少々計算方法が複雑なため、こちらの詳しい内容は姫路相続税申告相談センターでの無料相談にてご説明させていただきます。

【例】正味の遺産額が1億2000万円 妻 1/2 子供 1/2で相続する場合

配偶者である妻が遺産相続により取得する額は6000万円となるため、➀の16000万円以下となります。よって配偶者である妻には相続税は課税されません。ただし、この制度を利用するためには相続税の申告を行う必要があるのでご注意ください。

なお、正味の遺産額は16000万円以下ですが、あくまで制度を利用できるのは配偶者のみです。1/2である6000万円を取得する子供は相続税を納める必要があります。

相続税申告は、正確かつ迅速に行うのが重要です。姫路近辺にお住いの皆様や、遺産である不動産が姫路にある方は姫路相続税申告相談センターの専門家にまでご相談ください。姫路をはじめ、近隣地域の皆様から相続税申告に関するご相談およびご依頼を承っている姫路相続税申告相談センター相談室の専門家が、相続税申告完了までをしっかりとサポートさせていただきます。姫路の皆様にむけて初回のご相談は完全無料で対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

姫路の皆様、ならびに姫路近郊で相続税申告ができる税理士事務所をお探しの皆様からのご相談をお待ち申し上げております。

姫路の方より相続税に関するご相談

2025年03月03日

姫路市 相続税申告

実家で同居していた父が他界したので、税理士先生に節税になるような相続税特例を教えて欲しいです。(姫路)

私は姫路の実家で両親と暮らしておりましたが、先月病気で父を亡くしました。母が非常に気落ちしているので、葬儀も私が主導で地元の姫路で執り行いました。父の相続財産を考えると、相続税の支払いは必ず発生するものと考えており、こちらも気落ちした母をサポートしながら手続きをしなくてはなりません。相続税は税率も高いですし、手元に遺された現金で全て賄えるものでもないと考えています。そのため、相続税の特例などをフルに活用して相続税額を少しでも少なくしたいです。父の思い出が詰まった自宅も手放したくはありません。特例などを活用することによる相続税の節税方法を、色々とご教示いただきたくご相談させて頂きました。(姫路)

「小規模宅地等の特例」で、同居親族は適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能です。

姫路相続税申告相談センターまでお問い合わせをありがとうございます。

さて少しでも相続税を抑えたいというご相談ですが、「小規模宅地等の特例」という制度を活用する事によって相続税を減額し、ご自宅を売却しないで済む可能性が開かれると思います。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)とは】

被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額する宅地面積330㎡を超えた部分は減額対象ではない。そして、要件に合う宅地の取得者というのは、その取得者が被相続人に対して誰かという事で異なる。例えば配偶者が取得者であれば、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件がある

ご注意いただきたいのは、小規模宅地等の特例を用いた場合に納税額が0円という事になっても、相続税の申告自体は必要ですので、覚えておきましょう。

小規模宅地等の特例を適用する場合には複雑な要件がございます。特例を活用するために相続税申告の専門家がいる税理士事務所への相談をおすすめします。

姫路相続税申告相談センターでは、相続税申告の実績が多数あります。相続税手続きの専門家である税理士・行政書士・協力先の司法書士が、一般の方には複雑で分かりにくい相続税申告についてのお手伝いをさせて頂きます。相続税申告は沢山の決まり事や複雑さがあるため、思わぬトラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談がベストです。相続税申告や相続手続き、各種名義変更などの不明点がある場合にはお気軽に姫路相続税申告相談センターまでお問い合わせください。初回の無料相談を用意しております。姫路および姫路周辺の皆様のご来所を、所員一同心よりお待ち申し上げております。

姫路の方より相続税に関するご相談

2025年02月04日

姫路市 相続税申告

父の自宅に保管されていた現金は相続税申告の対象かどうか税理士に伺います。(姫路)

先日、姫路市内の病院に入院していた父が70代で亡くなったので、姫路市内の斎場で行った葬式でしっかりと見送りました。人が亡くなると非常に多くの手続きを行う必要があって、正直悲しむ暇も与えてくれません。ただ、母はいい意味で気分転換になるので期限に追われるものがあることはいいことだと話していました。今は母と実家の遺品整理をしていて、遺言書なんかは見つかりませんでしたが、なぜか引き出しにあった封筒から大量の紙幣が出てきました。母も知らなかったと見えびっくりしていましたが、こういった現金は相続税申告の対象となるのでしょうか?そもそも相続税の申告が必要かどうかはわかりませんが、対象であった場合は税理士に依頼して計算してもらう必要があるかもしれません。(姫路)

被相続人の財産は、どのような形であれ全て相続税の課税対象です。

亡くなった方(被相続人)が所有する財産はすべて相続税の課税対象ですので、全て含めて計算する必要があります。まだ遺品整理が終わってないようでしたら、今後も現金が出てくる可能性がありますので、全財産を集めて計算しておくようにしてください。
相続税の申告は、税務署から納税額を指定されるわけではなく、相続人ご自身で遺産の総額を確認のうえその価値を計算して、相続税の対象かどうかの確認をしなければなりません。相続税の支払いが必要となった場合には、相続税額を計算して申告期限内に申告納税までを確実に行う必要があります。
なお、ご自宅などで見つかった現金に関しては明確な金額を証明する必要はありませんので相続人が見つけた現金のみについて集計すれば大丈夫です。ただし、自分で計算するからバレないだろうと、申告をしないで相続人が勝手に手にすることはできません。
税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しているだけでなく、口座残高の動きもきちんと把握しています。また、死亡前後の現金の引き出しについてはより慎重に調査される可能性があり、その内容によっては事情聴衆を受けることもあるため、見つかった財産はしっかりと計算に含むようにしましょう。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする姫路相続税申告相談センターの税理士にお任せください。姫路をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている姫路相続税申告相談センターの専門家が、姫路の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、姫路の皆様、ならびに姫路で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

姫路の方より相続税申告に関する相談

2024年11月01日

姫路市 相続税申告

税理士の先生、相続税申告は自分たちで行っても問題ないでしょうか?(姫路)

姫路の実家に暮らす父が亡くなり、相続が発生しました。父が遺した財産は、預金と自宅保管の現金を合わせて2,000万円程、さらに姫路の自宅および姫路の土地が2筆、父の名義となっております。相続人は母と姉と私の3人だけですので、相続税申告は必要になるだろうと思っています。

姉は相続税申告の手続きを専門家に依頼せず、自分たちで行うつもりでいるようです。私も相続税申告について調べてみましたが、正直なところ内容が難しくてよくわかりません。きちんと納税額を計算できるかどうか不安なのですが、そもそも相続税申告は自分たちだけで行っても問題ないのでしょうか?(姫路)

相続税申告はご自分で行うこともできますが、相続税申告に精通した税理士に依頼したほうが安心安全です。

結論から申し上げますと、相続税申告は一般の方がご自身で行っても問題はありません。ただ、相続税の計算は非常に煩雑で、専門的な知識がなければ対応に苦慮する場面もありますので、相続税に精通した税理士に申告業務の代行を依頼することをおすすめいたします。

相続税申告には期限が設けられており、相続の開始を知った日(通常、被相続人の死亡した日)の翌月から10か月以内に申告納税する必要があります。この10か月の間に、戸籍の収集や財産の調査、遺産分割協議の実施、申告書の作成、納税資金の工面など、さまざまな手続きを行わなければなりません。さらに、姫路のご相談者様の場合は相続財産の中に姫路の不動産が複数ありますので、それらの評価を行い、相続税評価額を割り出す必要があります。

日中お仕事でお忙しい方が、これらの手続きをご自身で行い、相続税申告について調べながら計算するのは非常に大きな負担になることでしょう。
また、相続税には一定の要件を満たせば納税額を低く抑えることができる、お得な特例や控除制度が設けられています。このような制度を知らないまま相続税を計算してしまうと、最終的な納税額が高くなってしまう恐れがあります。さらに相続税の計算を間違ってしまったり、申告に不明瞭な箇所があったりすると、税務署から指摘され、追徴課税の支払いが発生してしまうこともあります。相続税の専門家に依頼すれば、このようなリスクの発生を最小限に抑えることができるでしょう。

姫路の皆様、姫路相続税申告相談センターは相続税申告を専門とする税理士であり、相続税に関する知識とノウハウを豊富に培っております。姫路の皆様の相続税申告が迅速かつ正確に完了するよう尽力いたしますので、まずはお気軽に姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談をご利用ください。

姫路の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ち申し上げております。

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

姫路相続税申告相談センターの
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1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで当事務所の専門家のスケジュールを調整し、ご予約日を確定させていただきます。

2

ご予約日時に当事務所へお越しください

当事務所ではご来所頂きましたお客様を笑顔でお迎えいたします。親切丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞ安心してお越しください。

3

無料相談にてお客様のお悩みをお伺いいたします

初回の無料相談は90~120分のお時間を確保しております。専門家がお客様のご相談内容をじっくり丁寧にお伺いしたうえで、初めての方にもわかりやすくお話させていただきます。

姫路相続税申告相談センターが
選ばれる理由と品質

姫路エリアで多くの相続税申告に対応している姫路相続税申告相談センターは、確かな品質で姫路エリアの皆さまに選ばれています。

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