姫路相続税申告相談センターの
相続税申告に関する相談事例
姫路の方より相続税に関するご相談
2025年03月03日
実家で同居していた父が他界したので、税理士先生に節税になるような相続税特例を教えて欲しいです。(姫路)
私は姫路の実家で両親と暮らしておりましたが、先月病気で父を亡くしました。母が非常に気落ちしているので、葬儀も私が主導で地元の姫路で執り行いました。父の相続財産を考えると、相続税の支払いは必ず発生するものと考えており、こちらも気落ちした母をサポートしながら手続きをしなくてはなりません。相続税は税率も高いですし、手元に遺された現金で全て賄えるものでもないと考えています。そのため、相続税の特例などをフルに活用して相続税額を少しでも少なくしたいです。父の思い出が詰まった自宅も手放したくはありません。特例などを活用することによる相続税の節税方法を、色々とご教示いただきたくご相談させて頂きました。(姫路)
「小規模宅地等の特例」で、同居親族は適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能です。
姫路相続税申告相談センターまでお問い合わせをありがとうございます。
さて少しでも相続税を抑えたいというご相談ですが、「小規模宅地等の特例」という制度を活用する事によって相続税を減額し、ご自宅を売却しないで済む可能性が開かれると思います。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)とは】
被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額する。宅地面積330㎡を超えた部分は減額対象ではない。そして、要件に合う宅地の取得者というのは、その取得者が被相続人に対して誰かという事で異なる。例えば配偶者が取得者であれば、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件がある。
ご注意いただきたいのは、小規模宅地等の特例を用いた場合に納税額が0円という事になっても、相続税の申告自体は必要ですので、覚えておきましょう。
小規模宅地等の特例を適用する場合には複雑な要件がございます。特例を活用するために相続税申告の専門家がいる税理士事務所への相談をおすすめします。
姫路相続税申告相談センターでは、相続税申告の実績が多数あります。相続税手続きの専門家である税理士・行政書士・協力先の司法書士が、一般の方には複雑で分かりにくい相続税申告についてのお手伝いをさせて頂きます。相続税申告は沢山の決まり事や複雑さがあるため、思わぬトラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談がベストです。相続税申告や相続手続き、各種名義変更などの不明点がある場合にはお気軽に姫路相続税申告相談センターまでお問い合わせください。初回の無料相談を用意しております。姫路および姫路周辺の皆様のご来所を、所員一同心よりお待ち申し上げております。