姫路の方より相続税に関するご相談
2025年04月03日
夫が亡くなったのですが、配偶者である私が受けられる相続税の控除があるのかを、税理士の先生にご相談したいです。(姫路)
はじめて問い合わせいたします。先日、40年間一緒に暮らしていた夫が亡くなりました。息子たちのサポートを受けつつ葬儀を無事執り行い、少し時間もたったため、夫の遺産や遺品の処理について考えはじめています。遺産整理をしながら、相続税のことが心配になったので税理士の先生にご相談をと思いご連絡いたしました。姫路の地主一家に育った夫は、15年前の相続時に姫路市内の不動産を複数相続しています。そのため今回の相続においても相続税の基礎控除額は超えてしまうかと覚悟しているのですが、遺産のほとんどが不動産のため相続税の納税額をすぐに準備できるかが心配です。 夫の不動産の多くは人に貸している状態であり、簡単に手放すことはできません。収益物件であるものの、現金がほとんど手元に残っておらず、なにか良い方法があったら教えてください。なお相続人は私と息子2人になります。(姫路)
亡くなった方の配偶者であれば、相続税の税額の軽減制度を利用できます。
姫路相続税申告相談センターまでご相談いただきありかとうございます。
相続税の納税についてお悩みと伺いましたが、配偶者が相続する場合、税金を大幅に軽減できる制度がありますのでご説明させていただきます。
相続税における税額の軽減制度とは、亡くなった方の配偶者(法律上の夫・妻)が相続による遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、下記の金額のどちらか多い金額までは配偶者に対して相続税は課せられないという制度です。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
ここでいう正味の遺産額とは、遺産総額に相続時精算課税適用財産を合算した額から葬儀費用や債務等を差し引き、加算対象となる贈与財産分をたしたもののことになります。少々計算方法が複雑なため、こちらの詳しい内容は姫路相続税申告相談センターでの無料相談にてご説明させていただきます。
【例】正味の遺産額が1億2000万円 妻 1/2 子供 1/2で相続する場合
配偶者である妻が遺産相続により取得する額は6000万円となるため、➀の1億6000万円以下となります。よって配偶者である妻には相続税は課税されません。ただし、この制度を利用するためには相続税の申告を行う必要があるのでご注意ください。
なお、正味の遺産額は1億6000万円以下ですが、あくまで制度を利用できるのは配偶者のみです。1/2である6000万円を取得する子供は相続税を納める必要があります。
相続税申告は、正確かつ迅速に行うのが重要です。姫路近辺にお住いの皆様や、遺産である不動産が姫路にある方は姫路相続税申告相談センターの専門家にまでご相談ください。姫路をはじめ、近隣地域の皆様から相続税申告に関するご相談およびご依頼を承っている姫路相続税申告相談センター相談室の専門家が、相続税申告完了までをしっかりとサポートさせていただきます。姫路の皆様にむけて初回のご相談は完全無料で対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
姫路の皆様、ならびに姫路近郊で相続税申告ができる税理士事務所をお探しの皆様からのご相談をお待ち申し上げております。