相続税の納付は、金銭による一括納付が原則とされていますが、期限内に金銭による納付が困難である事由が認められた場合は、年賦払いによる「延納」制度が利用できます。さらに、延納をもってしても期間内に金銭での納付が困難であるという場合には「物納」という方法も認められています。要件を満たしたうえで物納が認められると、一定の相続財産で相続税を納めることができます。物納にあたっては、相続税の期限内に下記の書類を用意して所轄の税務署に申請します。
- 物納財産目録
- 相続税物納申請書
- 金銭納付を困難とする理由書
- 登記事項証明書・境界線確認書・測量図 など
物納の要件とは
- 延納をもってしても金銭での納税が困難な事由がある
- 金銭での納税を困難とする金額を限度とする
- 物納する財産は、一定の種類かつ順位によるものである
- 相続税の納付期限内に必要書類を添付し申請書を提出する
相続税の評価に基づく評価額で物納するメリット・デメリット
【メリット】
- 納付資金がどの程度必要か目途がつきやすい
【デメリット】
- 土地の形状や道路付き、貸地の場合は地代の額も関わるため注意する
売却する場合のメリット・デメリット
【メリット】
- 任意売買のため、売買額を自由に決めることができる
- 相続税申告期限の翌日から3年以内の売却については、取得費加算の特例の適用が可能となるため、不良資産を処分する良い機会である
【デメリット】
- 売却できるかわからないだけでなく、相続目的の場合、相手が足元を見て買い叩く恐れがある
- 売却までの間、延納による利子税が課せられる
相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す姫路相続税申告相談センターでは、姫路の皆様の複雑な相続税申告に関するお手伝いをさせていただいております。姫路相続税申告相談センターには、姫路の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が在籍しており、姫路の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても税理士がわかりやすくご説明させていただきます。相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。