故人(被相続人)の財産を相続ないし遺贈によって取得し、相続税申告・納付が必要とされると、納付期限までに金銭による一括納付を行う必要があります。ただし、相続財産では相続税の資金が足りず、期限内の支払いが困難である場合、一定の条件下で延納の制度が利用できる場合があります。
延納は、相続税の納付額が10万円を超えていて、納付期限までに金銭による一括納付が困難な事由がある場合に利用できます。申告期限内に所轄の税務署長に対して延納申請書など必要書類を提出し、延納税額に相当する担保を提供することで、相続税の納付を年賦払いにできます。
延納期間と利子税
延納期間中は、延納税額とは別に「利子税」を納めなければなりません。利子税は、取得した財産に対してどの程度不動産等の割合が占めるかによって税率が異なります。
延納特例基準割合は変更される可能性があり、変更に伴い特例割合の数値も変動します。
以下においてご紹介する「特例割合」は、令和4年1月1日現在の延納特例基準割合(0.9%)で計算しています。
不動産等の割合が75%以上
(1)動産等に係る延納相続税額
- 延納期間(最高):10年
- 延納利子税割合(年割合):5.4%
- 特例割合:0.6%
(2)不動産等に係る延納相続税額((3)を除く)
- 延納期間(最高):20年
- 延納利子税割合(年割合):3.6%
- 特例割合:0.4%
(3)森林計画立木に係る延納相続税額(森林計画立木の割合が20%以上)
- 延納期間(最高):20年
- 延納利子税割合(年割合):1.2%
- 特例割合:0.1%
不動産等の割合が50%以上75%未満
(4)動産等に係る延納相続税額
- 延納期間(最高):10年
- 延納利子税割合(年割合):5.4%
- 特例割合:0.6%
(5)不動産等に係る延納相続税額((6)を除く)
- 延納期間(最高):15年
- 延納利子税割合(年割合):3.6%
- 特例割合:0.4%
(6)森林計画立木に係る延納相続税額(森林計画立木の割合が20%以上)
- 延納期間(最高):20年
- 延納利子税割合(年割合):1.2%
- 特例割合:0.1%
不動産等の割合が50%未満
(7)一般の延納相続税額((8)、(9)、(10)を除く)
- 延納期間(最高):5年
- 延納利子税割合(年割合):6.0%
- 特例割合:0.7%
(8)立木に係る延納相続税額(立木の割合が30%を超える場合)((10)を除く)
- 延納期間(最高):5年
- 延納利子税割合(年割合):4.8%
- 特例割合:0.5%
(9)特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額
- 延納期間(最高):5年
- 延納利子税割合(年割合):4.2%
- 特例割合:0.5%
(10)森林計画立木に係る延納相続税額(森林計画立木の割合が20%以上)
- 延納期間(最高):5年
- 延納利子税割合(年割合):1.2%
- 特例割合:0.1%
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