相続税の申告・納付には期限があり、被相続人が亡くなった事を知った日の翌日から10ヶ月以内に納付までを済まさなければなりません。期限に間に合わなかった場合や、期限内に申告したにもかかわらず申告内容が間違っていたという場合には、様々なペナルティが課せられることになります。
無申告におけるペナルティ
一見長く感じる10ヶ月という申告期限ですが、「余裕がある」とのんびりしているとあっという間に過ぎてしまいます。申告期限を過ぎた場合、本税に加えて、「無申告加算税」が課せられてしまうため、大事な資産を無駄に減らすことになります。無申告加算税は、本来の納付額に応じて15~20%が課されますが、税務調査が入る前に気づいて申告・納付することで、その税率は5%に軽減されます。
相続税の延納と物納とは
何らかの理由でどうしても申告期限に間に合わないことが判明した場合には、延納申請を行うことができます。一定の要件を満たすことと、相続財産の一部を担保として提供することを条件に、最大20年間、相続税の納付を延長することができます。
相続税は、金銭での一括納付が原則とされています。とはいえ、相続財産は金銭ばかりではないため、延納をしたとしても金銭で納付することが困難であるといった場合には、物納が認められる場合があります。この場合、納付期限までに申請する必要がありますが、物納が認められると、納税者は一定の相続財産で相続税を納めることができます。
農地に係る相続税の納税猶予
農業を営んでいた被相続人から相続人が農地を取得した場合、被相続人に代わって引き続き農業を継続することを条件に、農地に課せられる相続税が猶予される制度を「納税猶予の特例」と言います。
農地の相続は相続手続きのなかでも特に複雑な手続きとなります。「納税猶予の特例」の適用には、農業投資価格を把握している必要があるため、相続税を専門とする専門家にご相談ください。
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相続税の金額は、誰が財産評価をするのかによっても異なります。相続税申告を伴う相続手続きにお困りの方は、姫路エリアでの相続手続きに精通した姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談をぜひご活用ください。相続特化の税理士・司法書士がお困りごとに寄り添い、解決をサポートいたします。