相続税は相続人が取得した財産の金額だけで計算するものではありません。一部の債務については、相続税額の算出時に財産金額から控除して計算することが認められています。
こちらでは、債務控除のなかでも、「医療費控除」についてご説明いたします。
控除できる医療費、控除できない医療費
被相続人の医療費に関する税法上の取り扱いは、その医療費をいつ支払ったのか、誰が支払ったのかによって異なります。
また、控除できる医療費であっても、相続税から控除できる医療費と、被相続人の準確定申告時に控除できる医療費、相続人自身の確定申告時に控除できる医療費と種類は様々です。
相続開始前に支払った医療費の取り扱い
相続税とは、原則として「相続開始時に被相続人が所有していた財産」を対象として課税される税金です。「相続開始時」=「被相続人の死亡時」が基準となりますので、相続開始前に支払った債務については、相続税の控除対象にはなりません。
なお、相続開始前に支払った債務については、所得税の控除の対象として扱うことができる場合があります。
誰がその医療費を支払っていたのかによって、「被相続人の準確定申告」から控除できる場合と、「相続人自身の確定申告」から控除できる場合の2つのパターンに分けられます。
- 被相続人自身が医療費を負担していた場合:被相続人の準確定申告から控除可能
- 相続人が医療費を負担していた場合:相続人*自身の確定申告から控除可能
*同居して面倒を見ていた子や配偶者などの「生計を一にする親族」が対象です。
相続開始後に支払った医療費の取り扱い
本来医療費を負担すべき方が、その医療費を支払うことなく亡くなってしまった場合、その医療費は未払債務となります。この未払債務を、相続開始後に相続人が支払った場合、本来は被相続人が支払うべき債務を相続人が代わりに負担したことになりますので、その医療費は、「相続債務」として相続税の計算時に債務控除の対象とすることができます。
相続人が代わりに支払った医療費を債務控除の対象とする場合には、医師や病院により交付される領収書が必要となりますので、必ずお手元に保管しておくようにしましょう。
債務控除の自己判断は要注意!
債務控除を行うことで課税対象となる金額を減らすことができますので、相続税申告が必要となる場合には必ず確認しておきたいポイントです。しかしながら、未払いの債務の全てが相続債務として債務控除の対象となるわけではありません。
「この支払いは私が代わりにしたものだから控除されるよね?」と勝手に判断してしまうと、実は控除できない債務だった!ということにもなりかねません。
どの債務は控除できて、どの債務は控除できないのか、「医療費」と一口に言っても実際は何についての費用なのか、きちんと確認し、正確に判断することが求められます。
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