配偶者控除(配偶者の税額軽減)
被相続人の配偶者には、相続税額を軽減する「配偶者控除」という制度が設けられています。この制度は、被相続人の配偶者が相続した遺産額が1億6,000万円または法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという内容です。相続税額を抑えるのに有益な配偶者控除ですが、配偶者自身が死亡(二次相続)した場合を想定すると、一次相続で必ず活用すべきとは言い切れません。発生しうる二次相続のことを想定したうえで、適切な制度の活用を考えましょう。
障害者の税額控除
相続人が障害者のときは、一定の条件を満たせばその障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は1年につき20万円)が控除される制度です。(年数計算において1年未満の時期がある場合は切り上げて1年として計算します。)
未成年者の税額控除
相続人が未成年者のときは、一定の条件を満たせばその未成年者が満18歳になるまでの年数1年につき10万円が控除される制度です。(年数計算において1年未満の時期がある場合は切り上げて1年として計算します。)
養子縁組
相続税には基礎控除額が設定されており、「3000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で控除額を算出します。法定相続人の数が増えるほど基礎控除額として差し引ける金額が増えるので、納付する相続税額を抑えることができます。相続税の基礎控除と養子縁組についてのポイントは以下の通りです。
- 相続税は、超過累進税率を採用しているため、相続人が増えるほど1人当たりの相続分は減少するので、減税につながる。
- 相続人が増えるほど非課税限度額(基礎控除額算出でいうところの「600万円×法定相続人の数」を指す)が増える。
- 被相続人の孫を子とした養子縁組をすること自体は可能。しかし、その孫養子は、相続税の2割加算の対象となり、相続税の負担が大きくなる。
- また、法定相続人の数に含むことができる養子の数には制限があり、被相続人に実子がいる場合の養子は1人まで、実子がいない場合の養子は2人までと制限があるので注意しましょう。
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