小規模宅地等の特例は、一部分のみに適用がされる場合もあります。これに該当するのは、敷地内の建物に自宅部分と貸家部分がある場合や、被相続人名義の土地・建物を複数名義で共有して相続する場合などがあります。
こういった場合の相続税評価額を算出するには、特例の適用対象となる土地面積と、対象外となる土地面積に分けて計算をしなければなりません。具体的な算出方法について、ご説明いたします。
按分による小規模宅地等の特例を適用する例
【例】対象の土地を2人で共有して取得したが、特例の適用要件を満たすのが1人のみ
ここでは、被相続人名義の自宅(土地面積:330㎡)を長男(以下、Aさん)と次男(以下、Bさん)で共有して取得をした場合でご説明いたします。
Aさん
- 被相続人の生前から自宅で同居
- 対象の土地の1/2を相続。建物はAさんが取得し、相続税の申告期限以降も居住
Bさん
- 被相続人とは別の場所に居を構えており、生計は別
- 対象の土地の1/2を相続。
なお、Aさん・Bさんともに土地を売却する予定はあります。
特例の適用対象者
Aさんのような被相続人と同居をしていた親族は、以下の2つの要件を満たせば特例を適用することができます。
- 継続してその建物に居住している(相続が開始する直前~相続税の申告期限まで)
- 対象の宅地を継続して所有している(相続税の申告期限まで)
今回の例は、Aさんが上記2つの要件を満たすので、小規模宅地等の特例が適用できます。一方で、被相続人と別居をしていた親族は、より厳しい要件を全て満たす必要があり、今回の例で挙げているBさんは特例の適用対象外になります。
特例の適用面積
今回の例において、330㎡(被相続人の自宅敷地面積)×1/2(Aさんの持分)=165㎡(小規模宅地等の特例が適用される面積)が今回の小規模宅地等の特例対象となる面積となります。小規模宅地等の特例が適用される限度面積は、330㎡なのでAさんが取得した165㎡はすべて適用となります。
今回は被相続人が所有していた土地を複数人で共有して相続するといった例をご紹介しました。その他、土地の上に自宅部分と貸家部分の建物が存在している場合など、1つの土地に異なる使用方法の建物が存在する場合は、按分をして特例を適用する必要があります。
状況によって適用する要件は異なり、かつ複数の宅地を組み合わせるとなると特例が適用される限度面積の計算を慎重に行わなければなりません。複雑かつ難易度が高い計算になるので、専門知識を持つ経験豊富な専門家へ相談することをおすすめします。
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