小規模宅地等の特例は、居住用や事業用など宅地等の種類によって適用可否の要件が定められています。そのため、どのように当該宅地等が使用されていたかにより、減額される割合や限度面積も変わってきます。そのほか、相続によって取得した宅地等が空き家であるケースも存在します。こちらのページでは、宅地等が空き家であった場合の特例適用可否について、2つのケースを用いてご紹介いたします。
相続開始の時点ですでに空き家であるケース
以下の要件を満たしていれば被相続人が居住していたと判断されます。そのため、相続開始時点で空き家であったとしても、小規模宅地等の特例が適用されます。
- 被相続人が、相続開始の直前に要支援または要介護認定を受けていた
- 被相続人が、一定要件を満たす老人ホームに入居していた
なお、被相続人が介護施設等に入居後、対象宅地等を別用途(事業用など)として使用していた場合には、小規模宅地等の特例の適用対象外となります。
相続税申告期限の時点で空き家であるケース
対象宅地等を誰が取得したかによって、小規模宅地等の特例の適用可否が異なります。
1. 同居の親族が対象宅地等を取得していた場合
小規模宅地等の特例の適用をする上で、同居親族は「相続税の申告期限まで当該宅地を所有し居住していること」が要件となるため、被相続人の死後に引っ越し等で居住地を変更したケースでは特例適用がされません。
2. 非同居の親族が対象宅地等を取得していた場合
非同居の場合、「当該宅地を相続開始から申告期限まで継続して所有している」ことが要件となるため、居住をしているかどうかは関係ありません。
そのため、申告期限時に空き家であったとしても、特例適用となる可能性があります。しかし、被同居の親族が特例適用するためにはその他に満たすべき要件があるため、注意が必要です。
相続が始まると、その方に「どのような資産」があり「誰が取得するのか」「どのように分割するのか」の他、今回の小規模宅地等の特例など専門的な知識を持っていないと適切に対応ができない、算出しづらいこと等があるものです。中には期限がある相続手続きもあるため、どのように対処したらよいかと苦慮されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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