読み込み中…

空き家を相続した場合の小規模宅地等の特例適用について

小規模宅地等の特例は、居住用や事業用など宅地等の種類によって適用可否の要件が定められています。そのため、どのように当該宅地等が使用されていたかにより、減額される割合や限度面積も変わってきます。そのほか、相続によって取得した宅地等が空き家であるケースも存在します。こちらのページでは、宅地等が空き家であった場合の特例適用可否について、2つのケースを用いてご紹介いたします。

相続開始の時点ですでに空き家であるケース

以下の要件を満たしていれば被相続人が居住していたと判断されます。そのため、相続開始時点で空き家であったとしても、小規模宅地等の特例が適用されます。

  1. 被相続人が、相続開始の直前に要支援または要介護認定を受けていた
  2. 被相続人が、一定要件を満たす老人ホームに入居していた

なお、被相続人が介護施設等に入居後、対象宅地等を別用途(事業用など)として使用していた場合には、小規模宅地等の特例の適用対象外となります。

相続税申告期限の時点で空き家であるケース

対象宅地等を誰が取得したかによって、小規模宅地等の特例の適用可否が異なります。

1. 同居の親族が対象宅地等を取得していた場合

小規模宅地等の特例の適用をする上で、同居親族は「相続税の申告期限まで当該宅地を所有し居住していること」が要件となるため、被相続人の死後に引っ越し等で居住地を変更したケースでは特例適用がされません。

2. 非同居の親族が対象宅地等を取得していた場合

非同居の場合、「当該宅地を相続開始から申告期限まで継続して所有している」ことが要件となるため、居住をしているかどうかは関係ありません。
そのため、申告期限時に空き家であったとしても、特例適用となる可能性があります。しかし、被同居の親族が特例適用するためにはその他に満たすべき要件があるため、注意が必要です。

相続が始まると、その方に「どのような資産」があり「誰が取得するのか」「どのように分割するのか」の他、今回の小規模宅地等の特例など専門的な知識を持っていないと適切に対応ができない、算出しづらいこと等があるものです。中には期限がある相続手続きもあるため、どのように対処したらよいかと苦慮されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 姫路にお住いの皆様、相続税の申告をはじめ相続税全般のご相談は、代表が税理士かつ司法書士である姫路相続税申告相談センターにお任せください。
姫路相続税申告相談センターでは、相続・遺言に関するご相談を初回無料相談にて、丁寧にご対応させていただいております。 姫路近郊にお住いの方で相続に関するさまざまなお悩み事やご心配なことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

土地評価額を8割減らせる?小規模宅地等の特例とはの関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの内容や流れについて、一般の方にもわかりやすくご説明いたします。

相続税申告

相続税申告には期限が設けられており、申告漏れや過少申告にはペナルティを受ける恐れもあります。

相続が開始したら

遺産相続に備えて、必要な手続きや書類を確認し、全体の大まかな流れを把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちに生前対策に取り組めば、将来的に支払う税額を抑え、大切な財産を守ることにもつながります。

姫路相続税申告相談センターの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで当事務所の専門家のスケジュールを調整し、ご予約日を確定させていただきます。

2

ご予約日時に当事務所へお越しください

当事務所ではご来所頂きましたお客様を笑顔でお迎えいたします。親切丁寧な対応をモットーとしておりますので、どうぞ安心してお越しください。

3

無料相談にてお客様のお悩みをお伺いいたします

初回の無料相談は90~120分のお時間を確保しております。専門家がお客様のご相談内容をじっくり丁寧にお伺いしたうえで、初めての方にもわかりやすくお話させていただきます。

姫路相続税申告相談センターが
選ばれる理由と品質

姫路エリアで多くの相続税申告に対応している姫路相続税申告相談センターは、確かな品質で姫路エリアの皆さまに選ばれています。

当センターが選ばれる理由とは?

姫路を中心に
相続税申告・生前対策で
年間200件超の相談実績

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 姫路を中心に、相続税申告の無料相談! 079-290-9880 メールでの
お問い合わせ