相続が発生した際、3か月以内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」この3つのうちから相続方法を選択しなければなりません。
その中の相続放棄とは、相続財産の権利を一切放棄することをいいます。
遺産を相続するということは、被相続人の不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、負債や債務などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。場合によっては、プラスの財産よりマイナス財産の方が多い場合もあり、その際は引き継いだ相続人は被相続人が残した負債などを返済しなくてはなりません。
このような場合は、相続放棄をすることで、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐ必要はなくなります。
相続税の基礎控除額の計算(相続放棄をした場合)
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算で算出されます。この場合の法定相続人は、相続放棄をした相続人もカウントされますので注意しましょう。
また、相続放棄をする人がいる場合、放棄した人の相続財産を他の相続人が取得するため、資産が増えますが、同時に負担する相続税額も増えるので気を付けましょう。
相続放棄による相続税額の違い
相続放棄者がいるかどうかで他の相続人の相続税が大きく変わってくるケースを例とともにご説明いたします。また、按分割合は法定相続分に従います。
- 相続人:配偶者、長男、次男の3人
- 相続財産:8,000万円
ケース1:相続放棄者がいない場合
課税価格
相続税総額
各人相続税額
相続税総額をまず算出をしてから、按分割合に従って各人の相続税額を計算します。
ケース2:次男が放棄した場合
相続税の計算は、ケース1と同じです。
相続税総額
各人相続税額
次男が相続放棄を行ったことで、相続税額の総額としては変わらないですが、長男の按分割合が1/2になり、相続税額がケース1と比較すると95万円も高くなりました。
相続放棄における注意点
1.相続放棄は相続開始前にできない
相続放棄は、「相続の開始を知った日から3か月以内」に手続きを行う必要があるので、相続を開始する前から相続放棄をする旨を宣言しても効力はありません。
2.相続権が移行する
法定相続人には、下記のように相続順位があります。誰かが相続放棄を行うと相続順位に沿って相続権が下位の順位の人に移ります。
【相続順位】※被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
- 第一順位・・・子(代襲相続人を含む)
- 第二順位・・・直系尊属(父母及び祖父母)
- 第三順位・・・兄弟姉妹(代襲相続人を含む)
相続人になりたい人がいない場合、第一順位~第三順位までの該当する全相続人が相続放棄をしなければなりません。
3.相続放棄の申し立て期限は3か月
1つ目の注意点で記載した通り、相続の開始を知った日から3か月以内に相続放棄の手続きをしなければなりません。ただし、亡くなったことを知らなかったなどの正当な理由であれば、3か月を過ぎてしまった場合でも期間延長の申し立てをすることができます。また、3か月以内に相続放棄をするかどうかを決めるのが難しい場合も期間延長の申し立てが可能です。
4.相続放棄をしても生命保険金の受取が可能
生命保険金は、受取人固有の財産となりますので、相続放棄をした場合でも受け取ることができます。
相続放棄とは、「相続の権利を放棄する」といった重要な意味があるので、子や孫にも影響が及びます。自分だけの問題ではないので、相続放棄についてきちんと理解したうえで、検討していきましょう。
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