摘出子とは、「婚姻中の夫婦間で出産された子」を指します。
これに対し、婚姻中でない男女間で出産された子どもを「嫡出でない子」または「非嫡出子」といいます。
非嫡出子の母親は、胎児・分娩によって母子関係が認可されますが、父親に関しては認知することにより法律上の父子関係が認可され相続権を取得します。
非嫡出子であっても、父親から認知をされていれば、父親の法定相続人となりますので、相続税の基礎控除における法定相続人の数にカウントされることになります。
遺産分割協議後に非嫡出子の存在が判明した時の対処法
父親が非嫡出子の存在を伝えずに亡くなり、遺産分割協議後に非嫡出子の存在が明らかになる場合もあります。
遺産分割協議は法定相続人全員が参加することになっているため、認知された非嫡出子が存在していた場合には、遺産分割協議が無効となり、再度遺産分割協議を行うことになります。
父親の戸籍謄本を調査すれば認知された非嫡出子を確認できますが、「相続人は調べなくてもわかる」との理由で戸籍調査を行わずに見逃して協議をはじめるケースもあります。
全ての法定相続人が参加していない状態で遺産分割協議書を作成しても、各機関(銀行など)が相続手続きに応じてくれないため、法定相続人全員の参加は絶対条件です。
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