配偶者の税額軽減(配偶者控除)
相続税の基礎控除はどなたでも適用可能ですが、配偶者にのみに設けられている特別な控除を「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」と呼びます。
この控除は、配偶者が相続する財産が、配偶者の法定相続分(相続人が配偶者と子供のみの場合には1/2)または1億6,000万円のいずれかを超えていない場合、配偶者は相続税が課税されないという制度です。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)が認められる理由
- 被相続人の死亡後の配偶者の生活補助のため
- 被相続人の財産の生成及び維持には配偶者の貢献が必要と考えられるため
- 配偶者による財産の取得は同一世代間の財産移転かつ、次の相続で再び相続税がかかると重い税負担がのしかかるため
二次相続までを見据えた相続
配偶者の税額軽減(配偶者控除)の適用により相続税の減額が出来ますが、例えば両親の片方のご逝去に伴う一度目の相続の後、近いうちに残された両親が死去する二次相続が発生した場合、子どもにとっては相続税が高額となることがあります。
父親の相続では配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用し相続税が課されなかったとしても、母親の相続では相続税が多額に課税されてしまうという場合です。
相続税は、財産の種類や価値、相続人の人数によって納税額が左右されます。配偶者控除の適用についてお悩みの姫路の皆様は、まずは相続税の専門家にご相談ください。姫路相続税申告相談センターでは、相続税に関する初回のご相談を無料にて承っております。
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