相続税の申告内容に誤りや疑いがあった場合に税務署が行う調査のことを税務調査といいます。税務調査の割合は、実地調査ベースでみると申告件数全体の5%ほどと決して高い数字ではありませんが注意は必要です。
相続税申告後に申告漏れが税務調査によって判明した場合、修正申告を行うのはもちろんですが、延滞税や加算税などのペナルティが課せられる場合があります。
こういった事態を避けるための方法として「書面添付制度」という方法があります。
「書面添付制度」とは?
書面添付制度とは、相続税申告を代理する税理士が、申告書の提出に際して、相続税の計算にあたり整理した内容を記載した書類(「計算事項等を記載した書面」)を申告書に添付することができる制度のことをいいます。
この書面を添付することで、どのような根拠でその評価額・税額を算出したのかが明確になり、「税務の専門家による保証付の申告書」として税務署から疑いをもたれる可能性を大きく下げることができます。
さらに、書面添付を行ってもなお、税務署が税務調査を行おうとする場合、税務署は税務調査に先立って、申告を担当した税理士に対し意見聴取を行う必要があります。この意見聴取のなかで、税理士が申告内容の根拠を明らかにし、税務署の疑問が解消されれば税務調査には至りません。
書面添付制度は相続税に強い税理士の証?
書面添付制度は税理士が利用できる制度であり、依頼いただくお客様にとってのメリットも大きい制度ですが、実はすべての税理士が書面添付制度に対応しているわけではありません。
添付した書面の内容に誤りがあった場合、担当した税理士が懲戒処分を受ける可能性があるため、経験や知識が乏しい事務所では、書面添付制度に対応していない場合もあります。
そのため、書類添付制度を利用できるかどうかは相続に強い税理士を選ぶうえでのチェックポイントとも言えるでしょう。
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