相続開始からおよそ6~8か月後に、税務署から「相続についてのお尋ね」(相続税についてのお知らせ・相続税の申告等についてのご案内)といった文書が税務署から届くことがあります。この文書は、財産を相続することで、相続税が発生する可能性があると税務署が判断した人に対して送付されるため、お手元に届いたら、改めて相続税申告が必要か確認しましょう。
すでに相続開始から迅速に相続税申告の準備を進めている場合や、きちんと調査した結果相続税申告は必要ないと判断している場合であれば問題ありません。しかし、「相続についてのお尋ね」が届いて初めて申告の必要があると気がついた場合、その時点で申告期限まで数ヶ月しか残されていません。申告の必要があれば早急に対応する必要があります。
「相続についてのお尋ね」に記載されている内容
「相続についてのお尋ね」に記載する内容は以下の通りです。相続税申告時に申告する内容とほとんど変わりがないので、申告書の簡易バージョンのようなものになります。
- 被相続人の住所、氏名、生年月日、亡くなった日、職業および勤め先
- 相続人の氏名、続柄、相続人の数(相続放棄した人も含む)
- 被相続人が保有していた不動産の情報(所在地や面積、評価額など)
- 被相続人が保有していた有価証券の情報(種類や金額など)
- 被相続人が保有していた預貯金(銀行名や金額など)
- 被相続人の死亡により受け取った生命保険金や損害保険金、死亡退職金の額
- その他の相続財産(家庭用財産や自動車など)
- 被相続人から生前に贈与された財産(相続時精算課税が適用の場合)
- 被相続人から亡くなる3年以内に贈与された財産
- 被相続人の借入金や未納となっている税金、葬儀費用の金額
「相続についてのお尋ね」と「相続税の申告書」
「相続についてのお尋ね」に相続税の申告書が同封されるケースもあります。このようなケースでは、税務署としても相続税申告が必要となる可能性が非常に高いと見ていると言えます。申告書が同封されているにもかかわらず、「相続についてのお尋ね」の提出と相続税申告を行わないと、申告漏れに繋がり、税務調査になる確率が高くなります。
税務調査により申告漏れ等が判明すると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課せられる恐れがあります。本税より多く税金を支払うことになりかねませんので、速やかに対応することが重要となってきます。ご自身の判断で申告が必要かどうかわからない場合は、すぐに姫路相続税申告相談センターの無料相談にお越しください。相続税に精通した税理士が丁寧にご状況をお伺いし、必要なお手続きをご案内させていただきます。
税制改正により、「相続についてのお尋ね」が届くケースが増えてきています。一方「相続についてのお尋ねが届かない=相続税申告が不要」ということでもありません。相続税申告が必要かどうかを自己判断せずに、ぜひ相続税に精通した税理士にご相談ください。
姫路相続税申告相談センターでは、一般家庭の相続手続きはもちろん、複雑な相続税申告を伴う相続手続きに精通した税理士・司法書士が姫路エリアの皆様の安心のご相続手続きをサポートいたします。
相続税の金額は、誰が財産評価をするのかによっても異なります。相続税申告を伴う相続手続きにお困りの方は、姫路エリアでの相続手続きに精通した姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談をぜひご活用ください。相続特化の税理士・司法書士がお困りごとに寄り添い、解決をサポートいたします。