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相続税の時効

相続が開始したら、相続人はその翌日から10ヶ月以内に相続人と相続財産の調査を終え、相続財産を評価し、相続税申告の可否を判断し、遺産分割協議を済ませ、相続税の申告と納付を済ませなければなりません。

申告期限を知りながら故意に申告を怠ってしまうと、本来納めるべき税金のほかに、延滞税や加算税などのペナルティが課せられる恐れがあります。それゆえ、相続税の申告はなるべく早めに行うことがおすすめですが、相続税の納税義務自体はいつまで続くのでしょうか?
こちらでは、相続税申告の時効についてご説明いたします。

相続税の時効

姫路相続税申告相談センターにご相談にお越しいただくお客様のなかには、長い間被相続人と交流がなく、相続税申告が必要になるほどの財産があることを知らなかった方や、自身が相続人になったことも知らないまま相続開始の翌日から10ヶ月が経過してしまっていたという方もいらっしゃいます。

そもそも、自分が相続人であることを知らなかった場合は、知った日の翌日から申告期限のカウントがスタートしますので、そこからしっかりと手続きを進めていけば問題ありません。
一方、「財産があることを知らなかった」というような場合、意図的に申告逃れをしたわけではありませんが、申告期限の到来から5年間は相続税の申告義務が継続します。

さらに、もし申告義務があることを知っていながら故意に申告をしなかった場合、申告義務の時効は5年から7年に延長され、さらに本来納めるべき税金の40%相当の金額を追加で納めなければならないといったペナルティが課せられる可能性があります

相続が開始したら早めの対応を

相続税申告には10ヶ月の猶予が設けられていますが、身近な方を亡くされたばかりの方にとって、死後必要となる様々な手続きを行いながら、並行して相続人や相続財産調査を行い、相続財産を評価し、相続税申告の可否を判断し、遺産分割協議を済ませ、相続税の申告と納付まで完了させる期間として、申告期限の10ヶ月は決して長いものではありません

姫路相続税申告相談センターでは、一般家庭の相続手続きはもちろん、複雑な相続税申告を伴う相続手続きに精通した税理士・司法書士が姫路エリアの皆様の安心のご相続手続きをサポートいたします。

相続税の金額は、誰が財産評価をするのかによっても異なります。相続税申告を伴う相続手続きにお困りの方は、姫路エリアでの相続手続きに精通した姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談をぜひご活用ください。相続特化の税理士・司法書士がお困りごとに寄り添い、解決をサポートいたします。

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