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相続税の修正申告とは

「修正申告」は、初めに申告した税額と実際の税額に誤りがあった場合に行う修正のことをいいます。下記のようなケースが生じた場合に、修正申告の必要があります。

  • 誤った税額を申告していた場合
  • 追加の財産が申告後に発見された場合
  • 申告内容に変更が生じた場合

修正申告をする場合は、「延滞税(追加分の税金)」を納めなければなりません。また、申告内容の誤りに気付かずに、税務署の調査を受けた後に修正申告を行った場合は、延滞税のほかに過少申告加算税もかかりますので、申告内容に誤りがあると気づいた段階で早期に修正申告を行いましょう。

延滞税と計算方法

「延滞税」とは、納付期限が過ぎた税金に対して、追加で課せられる利息のような税金のことをいいます。延滞税の金額は、法定納期限(相続開始の翌日10カ月以内)の翌日から完納する日までの日数に応じた、①+②の合計金額になります。

詳しい計算式は下記になります。

計算式

  1. 納付すべき本税の額(10,000円未満の端数は切捨て)×延滞税の割合(※)×日数(法定納期限の翌日から完納の日又は2か月を経過する日まで)÷365日=金額(1円未満の端数は切り捨て)
  2. 納付すべき本税の額(①と同じ税額)×延滞税の割合(※)×日数(2か月を経過する日の翌日から完納の日)÷365=金額(1円未満の端数は切り捨て)

上記①の金額+②の金額=延滞税の額(100円未満の端数は切り捨て)

※延滞税の場合

  • 「法定納期限の翌日から2か月を経過する日まで」は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」の いずれか低い割合(令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞税の割合)
  • 「法廷納期限から2か月を経過する日の翌日以降」は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合(令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞税の割合)

過少申告加算税とは

「過少申告加算税」とは、延滞税とは異なり、本来納付するはずの税額より少なく申告していた場合に発生する加算税のことをいいます。

新たに納める税金の10パーセント相当額が、過少申告加算税の金額になります。ただし、新たに納める税金が期限内申告税額または50万円のいずれか多い金額を超える場合、超えた部分については、15パーセントの税率になります。

誤った申告や納付をしてしまうと、延滞税や過少申告加算税の対象となってしまうので、正しい申告を行うためにも専門家によるサポートが必要となってきます。姫路相続税申告相談センターでは、姫路の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。

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