既に行った相続税申告について、相続税を払いすぎた場合に、納税地を所轄する税務署に申請することで、税金の払い戻しをうけることができる手続きを「更正の請求」といいます。
この手続きは、原則、法定申告期限(被相続人が死亡してから10か月)から5年以内と定められているため、5年10か月が期限となります。
更正の請求の特則
前述のように、更正の請求には提出期限が定められていますが、下記の事由で手続きを行う際は、その事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内に手続きを行わなければなりません。これを「更正の請求の特則」といいます。
- 相続税の申告後に遺産分割が確定し、小規模宅地特例や配偶者の税額軽減等の特例が適用になった場合
- 死後認知や相続人の廃除等で、相続人に異動があった場合
- 遺留分侵害額請求に基づいて支払う財産の額が確定した場合
- 遺贈をする旨が記載された遺言書が発見または遺贈の放棄がされた場合
更正の請求の特則では、従来の手続きの期限より短くなっており、期限を過ぎてしまうと、払い戻しをうけることができなくなってしまいますので、特則に該当するかどうか、よく調べましょう。
手続き
次に、更正の請求の手続きを流れに沿って説明します。
1.必要書類の提出
更正の請求書と、「更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類」を添付して、納税地を所轄する税務署へ提出します。更正の請求書は、国税庁のホームページからダウンロードまたは、直接、税務署へ出向いて用紙を受け取ることができます。
2.税務署による調査
送られた書類を基に、税務署は調査を行います。
3.税金の還付
調査結果から、請求された内容が正しい場合は減額更正処分が行われ、納税者に通知が届き、還付金の振り込みがあります。
また、調査結果から「更正をすべき理由がない旨の通知処分」が届き、その内容に不服がある場合は、不服申し立てをすることができます。
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