納税者が自ら税額を計算し、算出した金額で納税する方式を「申告納税制度」といいます。相続税は、この申告納税制度を採用しているため、相続が発生したら、相続人は自分で故人の財産を調査し、それぞれ評価をしたうえで、相続税額を計算し、その金額に基づいて申告と納付を済ませなければいけません。
当ページでは、相続税の申告と納付についてご説明いたします。
相続税申告の流れ
一般的な相続税を申告する場合の流れについて簡単にご説明いたします。
- 資料の収集
故人(被相続人)の出生から死亡までの全戸籍ならびに相続人の戸籍謄本など、相続税を計算・申告するための必要な書類を集めます。 - 相続財産評価額の計算
国税庁が出している「財産評価基本通達」に基づいて、相続財産を評価します。 - 遺産分割協議
相続する遺産が確定後、相続人全員の参加による遺産の分割についての話し合いを行います。 - 相続税申告書の作成
相続税の金額が判明したら、税務署の窓口ないし、国税庁のホームページ等から取得した相続税申告書の作成を行います。
申告書の書類は第1表から第15表までありますが、提出必須書類と、必要に応じて提出が必要な書類とに分かれます。 - 相続税申告書の提出と納付
作成した相続税申告書は、被相続人の住所を管轄する税務署へ提出し、納付します。
相続する財産の調査結果から必須事項を漏れなく記載し、追加で提出すべき書類があるかどうかの判断はご自身で行わなければなりません。提出した書類に不備や漏れがあると、本来適用できるはずの特例や控除などが適用できなくなる恐れがあるため、慎重かつ正確に作成するようにしましょう。
自分だけで相続税申告はできるのか?
様々な手続きが必要な相続税の申告ですが、自分だけでこれらの手続きをすることは可能でしょうか?
結論から申し上げますと、相続税申告はご自身ですることは可能です。しかし、同時に財産の申告漏れなどのリスクも非常に高いものになります。
相続税申告は相続発生日の翌日から10か月以内に行う必要があり、万が一、申告漏れや期限が過ぎてしまうと、本税とは別に加算税や延滞税といったペナルティが課せられる場合もあります。
ご自身で手続きを進める場合でも、必ず押さえておきたいポイントは次のページをご確認ください。
相続税申告のやり直しはできる?
相続税は相続開始日の翌日から10ヶ月の期限内に申告と納付を済ませなければいけません。それでは、申告と納付が終わったあと、相続税の計算に誤りがあった場合にやり直すことはできるのでしょうか?
相続税申告をやり直す方法として、「修正申告」という方法があります。申告内容に誤りがあった場合にはすぐに修正申告を行いましょう。
自主的に修正せずに、税務調査で申告内容の誤りが判明した場合は、自主的に修正申告をした場合より重いペナルティが課せられます。
なお、相続税の計算をやり直した結果、本来納付すべき金額以上の相続税を納めていたことが判明した場合、「更正の請求」を行いましょう。更正の請求を通じて払い過ぎた分の還付を受けることができます。
本来納めるべき金額に不足している場合、税務署からの追徴課税がありますが、仮に払い過ぎたとしても税務署が教えてくれることはありません。更正の請求には期限があります。「自分で申告したけど、もしかして払い過ぎたかも」と思われた方、一度専門家にご相談ください。もしかしたら払い過ぎた相続税が戻ってくるかもしれません。
遺産分割がまとまらない!相続税申告は必要?
申告期限10ヶ月のうちに遺産分割協議がまとまらなかったとしても、相続税の申告は必要です。相続税を納めなければならないのにも関わらず、この期限に間に合わなかった場合、本来納めるべき税金に追加して、加算税や延滞税といったペナルティも課されてしまいます。
期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、未分割(法定相続分)で相続税を計算し、申告と納付を済ませましょう。その後協議をまとまれば、追加で納めるべき税金を最小限に抑えることができるほか、場合によっては納めた税金が戻ってくる場合もあります。
相続税の申告期限は相続が開始された日の翌日から10ヶ月以内です。この期限のうちに、相続人や相続財産の確認・評価、遺産分割協議を行い、納めるべき相続税の金額を計算し、申告と納付を済ませなければなりません。これらを進める期間として見ると、10ヶ月は決して長くはありません。
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相続税の金額は、誰が財産評価をするのかによっても異なります。相続税申告を伴う相続手続きにお困りの方は、姫路エリアでの相続手続きに精通した姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談をぜひご活用ください。相続特化の税理士・司法書士がお困りごとに寄り添い、解決をサポートいたします。