故人から不動産を相続した場合、故人の名前になっている不動産の名義を新しい取得者の方に変更する「相続登記」の手続きをしなければなりません。2024年4月1日からは相続登記が義務化され、相続の発生から3年以内の登記申請が義務付けられることとなりました。
しかしながら、不動産の相続手続きをされる方のなかには、「遺産分割がまとまらず、不動産の取得者が決まらない」「活用できない不動産を相続したくない」など様々なお困りごとを抱えた方がいらっしゃいます。こうした状況を受け、相続登記の義務化に伴って、新しい制度も導入されました。
こちらでは、相続登記の義務化と、相続登記に伴って導入された「相続人申告登記」・「相続土地国庫帰属制度」についてご説明いたします。
相続登記の義務化の背景
相続登記が義務化された2024年4月までは、相続した不動産の名義変更をするかどうかは取得者に委ねられていました。登記名義人が故人のままであっても、その不動産を売却等しない限りは差し迫って問題はなかったため、わざわざ登録免許税や資料取得代を払って名義変更するのも面倒だという理由で、相続された不動産の多くが名義変更をされないまま放置されてしまっていました。
結果、現在、日本中で名義変更がなされないまま複数回相続が繰り返され、不動産の実際の所有者が誰にも分からない状態のまま放置された「所有者不明土地」が増加しています。
この「所有者不明土地」は、今や九州の総面積を上回る国土の20%を占めるとも言われ、不動産取引や地区開発の妨げとなったり、周辺環境を悪化させたりと、様々な問題を生じさせています。
こうした「所有者不明土地問題」をきっかけに登記名義人の管理の必要性が見直され、2024年4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。
過去の相続も義務化の対象に。登記忘れと過料に注意!
相続登記の義務化によって、正当な理由がない場合を除き、相続により不動産を取得した方は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
この登記の義務化ですが、実は義務化が始まる2024年4月1日以前に発生した相続も対象とされ、義務化の開始した2024年4月1日から3年以内に現在の所有者に名義を変更しなければならないこととされました。
期限内に登記を行わなければ10万円以下の過料が課せられることもあるので、名義変更がなされないまま放置された不動産がある場合には、早期に相続登記を行いましょう。
相続登記ができない場合は「相続人申告登記」を検討
前述した「相続により所有権を取得したことを知った日」とは、遺産分割協議を通じて不動産の取得者が確定した日ではありません。遺産分割協議が完了していない場合でも、相続財産は相続が発生した時点で相続人全員の共有財産となります。
そのため、「相続開始日から3年以内」に遺産分割協議がまとまらない場合は原則相続人全員が登記申請の義務を負います。
しかし、遺産分割協議が難航している状況で、相続人全員が協力しながら相続登記を進めるのは容易ではありません。また、過去の相続が義務化されたことにより、自分が相続人がであることは分かっていても、相続が複数回生じてしまったために相続人全員を調べるのに途方もない労力がかかってしまう場合もあります。
こうした「相続登記をするのが難しい」という方に向けて、相続登記の義務化と併せて「相続人申告登記」という制度が導入されました。
相続人申告登記とは、相続登記が難しい場合に、法務局に対して自身が相続人である旨を申し出ることをもって、相続登記の義務を履行したことにする制度です。相続人からの申し出を受けた登記官は職権で、相続人の氏名や住所などを登記します。
どうしても相続登記が難しい場合はこの「相続人申告登記」を必ず行いましょう。相続人申告登記がされていれば、その方については、相続登記が未完であっても過料を回避することができます。
不要な土地は「相続土地国庫帰属制度」で手放せる?
相続登記の義務化により、相続した土地は必ず相続登記をして名義を新取得者に更新しなければなりません。しかし、その不動産の中には取得者にとって不要な土地があるかもしれません。
そのような不要な土地は、売却したり引き取ってもらったりすることで手放すことができる場合もありますが、ほとんどは資産価値が低く、買い手や引き取り先が見つからない不動産であることが大半です。とはいえ、登記をせずに放置するわけにもいきません。
「相続土地国庫帰属制度」とは、そうした「手放したい相続不動産をお持ちの方」のために、2023年4月から開始した制度です。この制度を利用することにより、相続によって取得した不要な土地を、国に引き渡すことができるようになりました。
全ての土地が国庫帰属制度の対象ではありませんが、不要な土地を手放すことができる方法としての活用が注目されています。他の相続財産を取得するためにやむを得ず活用の難しい不動産を相続せざるを得ないというかたは、相続土地国庫帰属制度の利用を検討しましょう。
相続登記をする場合はもちろん、相続登記が難しく相続人申告登記をする場合でも集めるべき書類は多岐に渡ります。さらに、相続土地国庫帰属制度を利用する場合には時間も費用も手間もかかります。
併せて、相続税申告が必要となる場合、不動産については複雑な財産評価が必要になる場合があります。これらは時間と手間がかかるほか、慣れていない税理士では正確に評価ができないほど難しい分野でもあります。
姫路相続税申告相談センターでは、一般家庭の相続手続きはもちろん、複雑な相続税申告を伴う相続手続きにも精通した税理士・司法書士が姫路エリアの皆様の相続税申告から不動産名義変更(相続登記)までまるごとサポートいたします。
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