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相続不動産の売却と税金

不動産を売却した場合、売却によって取得した代金に対して「譲渡所得税」という税金が課せられます。譲渡所得税は、[譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)]の式から計算した譲渡所得に所定の税率を乗じることで算出されます。
この譲渡所得税については、相続不動産を、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合、「取得費」に一定の相続税額を加算して計算することができる譲渡所得の特例が設けられています。
こちらでは、相続不動産を売却する際の譲渡所得税についてご説明いたします。

取得費に加算する相続税額

①平成27年1月1日以降に開始される相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合

②平成26年12月31日以前の相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合

(イ)土地等を譲渡した場合

  • 物納及び物納申請中の土地等がある場合は計算が異なります。
  • 以前に土地等の売却が行われ、取得費に加算した金額がある場合には、その金額を控除した後の金額が加算されます。

(ロ)建物や株式などを譲渡した場合は上記①を使用します。

  • 代償分割により代償金を支払って取得した資産を譲渡した場合は、上記①②の算式の分子は次の算式で計算した金額となります。

相続財産を売却した場合の特例の具体例

-
売却代金1億2,000万円
取得費600万円
譲渡費用400万円
相続税額1億円
相続した財産の価格3億円
相続した財産のうち譲渡した土地等の価格9,000万円
物納等なし

譲渡所得金額

  • 特例あり:1億2,000万円-(600万円+400万円+3,000万円※)=8,000万円
  • 特例なし:1億2,000万円-(600万円+400万円)=1億1,000万円
  • 取得費に加算する相続税額(1億円 × 9,000万円/3億円 = 3,000万円)
譲渡所得額所得税・住民税
取得費加算の
特例適用あり
8,000万円1,600万円※
取得費加算の
特例適用なし
1億1,000万円2,200万円※
  • 復興特別所得税は考慮していません。

特例を適用しなかった場合の通常の譲渡所得額は1億1,000万円となりますので、この場合の所得税額は2,200万円となり、特例を適用した場合と600万円も金額が異なります。かなり税負担を抑えることができますので、忘れずに利用したい特例です。
なお、相続税申告時に使用できる特例や控除のなかには、一定期間その不動産に住み続けたり、使い続けることが要件となっているものがあります。その期間が過ぎる前に売却をしてしまうと、特例が適用出来ず、申告した金額を修正する必要がありますので、注意が必要です。
相続不動産の売却をご検討される場合は、まずは一度ご相談ください。

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