不動産を売却した場合、売却によって取得した代金に対して「譲渡所得税」という税金が課せられます。譲渡所得税は、[譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)]の式から計算した譲渡所得に所定の税率を乗じることで算出されます。
この譲渡所得税については、相続不動産を、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合、「取得費」に一定の相続税額を加算して計算することができる譲渡所得の特例が設けられています。
こちらでは、相続不動産を売却する際の譲渡所得税についてご説明いたします。
取得費に加算する相続税額
①平成27年1月1日以降に開始される相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合
②平成26年12月31日以前の相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合
(イ)土地等を譲渡した場合
- 物納及び物納申請中の土地等がある場合は計算が異なります。
- 以前に土地等の売却が行われ、取得費に加算した金額がある場合には、その金額を控除した後の金額が加算されます。
(ロ)建物や株式などを譲渡した場合は上記①を使用します。
- 代償分割により代償金を支払って取得した資産を譲渡した場合は、上記①②の算式の分子は次の算式で計算した金額となります。
相続財産を売却した場合の特例の具体例
例 | - |
---|---|
売却代金 | 1億2,000万円 |
取得費 | 600万円 |
譲渡費用 | 400万円 |
相続税額 | 1億円 |
相続した財産の価格 | 3億円 |
相続した財産のうち譲渡した土地等の価格 | 9,000万円 |
物納等 | なし |
譲渡所得金額
- 特例あり:1億2,000万円-(600万円+400万円+3,000万円※)=8,000万円
- 特例なし:1億2,000万円-(600万円+400万円)=1億1,000万円
- 取得費に加算する相続税額(1億円 × 9,000万円/3億円 = 3,000万円)
譲渡所得額 | 所得税・住民税 | |
---|---|---|
取得費加算の 特例適用あり | 8,000万円 | 1,600万円※ |
取得費加算の 特例適用なし | 1億1,000万円 | 2,200万円※ |
- 復興特別所得税は考慮していません。
特例を適用しなかった場合の通常の譲渡所得額は1億1,000万円となりますので、この場合の所得税額は2,200万円となり、特例を適用した場合と600万円も金額が異なります。かなり税負担を抑えることができますので、忘れずに利用したい特例です。
なお、相続税申告時に使用できる特例や控除のなかには、一定期間その不動産に住み続けたり、使い続けることが要件となっているものがあります。その期間が過ぎる前に売却をしてしまうと、特例が適用出来ず、申告した金額を修正する必要がありますので、注意が必要です。
相続不動産の売却をご検討される場合は、まずは一度ご相談ください。
姫路相続税申告相談センターでは、相続手続き・相続税申告はもちろん、姫路エリアの相続不動産に精通した税理士・司法書士が姫路エリアの皆様の安心のご相続手続きをサポートいたします。
様々な特例や控除を利用すれば、支払う税金の金額は大きく異なります。相続税申告・相続不動産を伴う相続手続きにお困りの方は、姫路エリアでの相続手続きに精通した姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談をぜひご活用ください。相続特化の税理士・司法書士がお困りごとに寄り添い、解決をサポートいたします。