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金融資産の相続手続き

金融機関にご逝去の事実が伝わると、故人名義の預貯金口座は全て凍結され、その後の入出金ができなくなってしまいます。凍結された口座の預貯金については、取得者が決まったら、故人名義の口座を解約し、取得者の口座に分配する必要があります。
また、株式など、有価証券をお持ちだった場合は、取得者が新しく証券口座を開設し、その口座に有価証券を移動させる移管手続きが必要になります。

預貯金については、令和元年7月の民法改正によって、決められた上限の範囲内であれば相続人単独での払い戻しが出来る仮払い制度が設けられました。この制度により、口座凍結後であっても、急ぎ必要となる葬儀費用や当面の生活費を相続財産から確保することが可能となりました。

とはいえ、あくまで各相続人が払い戻しできる金額にはあらかじめ上限が設けられている為、最終的には遺産分割を終えたうえで手続きを進めなければなりません

遺産分割後の預貯金の相続手続き

遺産分割協議が完了し、遺産分割協議書が完成したら、その他の必要書類と併せて金融機関に預貯金口座の解約依頼を行いましょう。必要書類は概ね下記の通りですが、一部金融機関ごとに異なるため、あらかじめ必要書類を確認しておくとスムーズに進めることができます。

必要書類

  • 亡くなった方の預金通帳
  • 亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  • 遺産分割協議書
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 各相続人の印鑑登録証明書
  • 各金融機関指定の相続手続き依頼書

金融機関によっては、遺産分割協議の前でも指定の依頼書を用いて解約手続きを行うことができる場合もありますが、その場合も金融機関指定の書類全てに相続人全員の署名・押印が求められるため、遺産分割協議書の作成と同様のプロセスが必要になります。

遺産分割後の有価証券の相続手続き

遺産分割協議が完了し、遺産分割協議書が完成したら、預貯金と同様、その他の必要書類と併せて証券会社に有価証券の移管依頼を行いましょう。必要書類は概ね下記の通りですが、有価証券の移管を行うには、有価証券を保有している証券口座に取得者の証券口座が開設されている必要があります。移管後に売却する場合であっても、あらかじめを証券口座を開設しておくとスムーズです。

必要書類

  • 亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  • 遺産分割協議書
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 各相続人の印鑑登録証明書
  • 各金融機関指定の移管依頼書
  • 口座をお持ちでない場合:口座開設依頼書

相続財産に株式等が含まれる場合、証券会社のほかに、株主名簿管理人(信託銀行等)での手続きも必要になります。未払配当金がある場合もありますので、忘れずに受領するようにしましょう。

金融機関の解約・移管手続きは金融機関ごとに行う必要がありますので、財産の内容が多岐に渡ると、その分お手続きの量も多くなります。特に相続する預貯金や株式の売却金を納税資金に充てる場合には、申告期限10ヶ月のうちに解約・移管の手続きを終える必要があります。

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