農地を相続した場合でも相続税が課されます。しかし、相続した農地で農業を継続する場合には、一定の条件下にて相続税の納税が猶予される制度が存在するため、知っておくと便利です。
下記にて農地相続の納税猶予についてご解説いたします。
農地の納税猶予の特例
農地は面積が広くなることも多く、その分農地の評価額が大きくなりがちです。それに応じて相続税の金額も大きくなりますが、農地を相続される方が全員その分の相続税が支払えるほどの金融資産をお持ちでない場合もあります。そうすると、相続税の支払いための資金を、農地を売って捻出することになりますが、それでは日本の基幹産業である農業を担う農家減少につながりかねません。
そこで、農業従事者であった故人が所有する農地を相続あるいは遺贈により受け取った法定相続人が、農業を継続して行う場合には相続税の納税が猶予される特例が設けられています。
納税猶予の特例の条件
納税猶予の特例が適用されるためには法定相続人、被相続人、対象となる農地がそれぞれ次の条件を満たさなければいけません。
相続人の条件
相続人は下記のいずれかの条件に該当しなければいけません。
- 相続税申告期限までに農業を営み、その後も継続的に農業経営を行う者
- 農地等の生前一括贈与の特例を受けた受贈者(その他要件あり)
- 相続税の申告期限までに特定貸付けをした者
被相続人の条件
被相続人(亡くなった方)は下記のいずれかに当てはまらなくてはいけません。
- 死亡日まで農業に従事していた者
- 死亡日まで特定貸付けをしていた者
- 農地等の生前一括贈与をした者(ただし死亡日まで受贈者が納税の延長または納期限の猶予を受けている場合)
農地等の条件
下記のいずれかに当てはまる農地でなくてはいけません。
- 故人が農業に従事していた農地等で、申告期限までに遺産分割を終えている
- 故人が特定貸付け等を行っていた農地(採草放牧地含む)、または営農困難時貸付けをしていた農地等で申告期限までに遺産分割を終えている
- 故人の生前に一括贈与により相続した農地等で、相続開始時において贈与税の納期限猶予の対象
- 相続開始の年に故人から生前一括贈与を受領したもの
納税猶予の対象となるのは、農地の価格のうち、国税庁が各都道府県ごとに定める農業投資価格を超える部分に対応する相続税額となります。
なお、以上の条件を満たし、特例の適用を受ける場合には、相続税の期限内に「特例の適用を受ける」旨の申告が必要です。
また、納税を猶予された法定相続人が亡くなった場合、納税は免除されますが、その農地を他人に渡したり、農地以外の運用をした場合には、利子税と併せて相続税の納付が求められるため、ご注意ください。
姫路相続税申告相談センターでは、一般家庭の相続手続きはもちろん、農地相続のような複雑な相続税申告を伴う相続手続きにも精通した税理士・司法書士が姫路エリアの皆様の安心のご相続手続きをサポートいたします。
相続税の金額は、誰が財産評価をするのかによっても異なります。相続税申告を伴う相続手続きにお困りの方は、姫路エリアでの相続手続きに精通した姫路相続税申告相談センターの初回完全無料相談をぜひご活用ください。相続特化の税理士・司法書士がお困りごとに寄り添い、解決をサポートいたします。