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相続税の税率および控除額について

相続税は、超過累進課税制度という「相続した財産の金額が高くなるほど税率も上がる」制度を採用しており、算出方法は、亡くなった人の財産を相続した人それぞれの財産額の合計額から基礎控除額を差し引いた金額を法定相続分で分配し、それぞれの金額に税率を掛けて計算します。
ただし、算出された額ではなく、法定相続分相当の取得金額ごとに定められた控除額を差し引くことで相続税の合計額が確定となります。その合計額を各相続人の実際の取得額の割合に応じて分配することで、最終的な各相続人の相続税額が確定します。


相続税の税率と控除額の速算表

課税価格税率控除額
1,000万円以下 10%- 
3,000万円以下 15%50万円 
5,000万円以下 20%200万円 
1億円以下 30%700万円 
2億円以下 40%1,700万円 
3億円以下 45%2,700万円 
6億円以下 50%4,200万円 
6億円超 55%7,200万円 

相続税の計算例

配偶者1人、子2人の計3人が相続人となる相続において、配偶者が3分の2、子2人が6分の1ずつの割合で相続した場合を例に考えてみましょう。
このとき、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3名)=4,800万円になります。

ケース1:財産額(正味の遺産額)が9,800万円の場合

財産額(正味の遺産額)が9,800万円の場合、基礎控除額を差し引いた課税遺産総額は5,000万円となります。この課税遺産総額を法定相続分で分割したものとして相続税の総額を計算します。

法定相続分に応じた相続税額
配偶者
※法定相続分1/2
5,000万×1/2×税率15%-控除額50万=325万円
子①
※法定相続分1/4
5,000万×1/4×税率15%-控除額50万=137.5万円
子②
※法定相続分1/4
5,000万×1/4×税率15%-控除額50万=137.5万円

よって、今回のケースでの相続税の合計額は325万+137.5万+137.5万=600万円となります。

これを財産の取得割合に応じて分配することになりますので、今回のケースでは、配偶者の相続税額は600万×2/3=400万円子2人の相続税額はそれぞれ600万×1/6=100万円ずつとなります。
なお、配偶者には法定相続分又は1億6,000万円までのいずれか大きい方までの金額は相続税が控除される「配偶者控除の特例(配偶者の税額軽減)」という特例が設けられていますので、配偶者は申告さえすれば納税は必要ないことになり、このケースで相続税を納める必要があるのは、子2人のみとなります。

ケース2:財産額(正味の遺産額)が1億6,800万円の場合

財産額(正味の遺産額)が1億6,800万円の場合、基礎控除額を差し引いた課税遺産総額は1億2,000万円となります。この課税遺産総額を法定相続分で分割したものとして相続税の総額を計算します。

法定相続分に応じた相続税額
配偶者
※法定相続分1/2
1.2億×1/2×税率30%-控除額700万=1,100万円
子①
※法定相続分1/4
1.2億×1/4×税率15%-控除額50万=400万円
子②
※法定相続分1/4
1.2億×1/4×税率15%-控除額50万=400万円

よって、今回のケースでの相続税の合計額は1,100万+400万+400万=1900万円となります。

これを財産の取得割合に応じて分配することになりますので、今回のケースでは、配偶者の相続税額は600万×2/3=約1,267万円子2人の相続税額はそれぞれ1,900万×1/6=約317万円ずつとなります。
なお、先程のケースと同様、配偶者は「配偶者控除の特例(配偶者の税額軽減)」が利用できますので、配偶者は申告さえすれば納税は必要ないことになり、このケースでも相続税を納める必要があるのは、子2人のみとなります。

このように、正味の遺産額が分かれば相続税の合計額や各相続人の取得割合に応じた相続税額を計算することができます。しかしながら、そもそも正味の遺産額を算出するためには、不動産を適切に評価し、課税価格と非課税財産を峻別し、様々な特例や控除を駆使していかなければなりません

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