相続税の計算方法は非常に煩雑です。計算する前にも、どのように財産を評価するのか、その方法は様々で、税理士によっても評価額が分かれるほどですので、実際の財産評価や相続税額の計算は相続税に精通した専門家にお任せいただく方が安心です。
しかしながら、相続税について大まかな枠組みを把握しておくとどのように手続きを進めればいいのかイメージしやすくなります。こちらでは、相続税の税率と計算方法をご説明いたします。
相続税の基本的な仕組み
そもそも「相続税」とは、故人の財産を相続する際に財産を取得する人に支払い義務が課せられる税金を指します。
相続税は、原則「故人の亡くなった日の翌日から10か月」の期限のうちに申告と納付を済ませなければなりません。この際の申告先は故人の住所地を管轄する税務署です。
この相続税ですが、基本的には取得金額に比例して税率も高くなる超過累進税制度を適用し、ご自身で計算して納税する必要があります。
ここから、相続税の計算方法についてご解説いたしますので、ご自身が相続税の納税が必要か一緒に確認していきましょう。
相続税の計算方法と課税価格
はじめに:基礎控除額を計算する
そもそも、相続税は財産全部に課せられる税金ではありません。相続財産の総額が、法律により定められている基礎控除額を超過しない場合は相続税の課税対象外となります。
課税遺産総額の計算にも用いられる基礎控除額をあらかじめ算出しておきましょう。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
①相続財産の合計額を計算する
相続税がかかる相続財産の額(課税価格)の計算は、遺産分割の対象となる相続財産、遺産分割の対象とはならないものの相続税の課税対象となる「みなし相続財産」、特定の贈与財産を加算し、一定の債務・負債を差し引いて算出します。
この式は一般的な計算式になりますので、ご自身に当てはまる箇所を代入し計算しましょう。
課税価格=相続財産+みなし相続財産+所定の贈与財産-非課税財産-債務・葬式費用
②課税される遺産総額を計算する
次に、相続人ごとの課税価格の合計(正味の遺産額)を計算します。この合計額から先述の基礎控除額を差し引いた値が課税される遺産の総額(課税遺産総額)です。
課税遺産総額=相続財産の合計額-基礎控除額
③相続税の総額を計算する
課税遺産総額を各相続人が法定相続割合で取得したものとし、各自の取得額を計算します。それぞれの取得額に相続税率を乗じ、各相続人の課税額を計算します。この課税額の合計が、相続税の総額となります。
●課税遺産総額×各相続人の法定相続割合=各自の取得金額
●各相続人の取得金額×相続税率-控除額=各人の算出税額
●各自の算出税額の合計=相続税の総額
④各相続人の取得額に応じた相続税額を計算する
相続税の総額を、各自の取得財産の金額に応じて分配金額が各相続人の相続税額となります。なお、相続、遺贈や所定の贈与財産を取得した人が、下記に該当しない場合、その人の相続税額が2割加算されますので注意が必要です。
- 故人の配偶者
- 故人の両親
- 故人の子供
ただし、子が故人の死亡以前に既に亡くなっている場合、その孫(その子供の子)は加算の適用外です。なお、故人の孫が養子となっている場合に、孫の親(個人の子)が存命である場合には孫には加算が適用されます。
各自の相続税額=相続税の総額×各相続人の取得割合
このように、相続税の計算は上記の式にあてはめて一つ一つ計算していくことでどなたでも納税額を計算することができます。とはいえ、様々な評価方法のある不動産の金額をどのように算出するか、どの財産が課税対象でどの財産は非課税・控除対象なのか、課税対象の財産でも非課税枠がないか、相続人ごとに使える特例がないかなど、様々なポイントを踏まえながら計算しなければ、本来は納める必要のなかった相続税まで納めることになってしまいます。
令和4年度の数値を見ると、相続税申告が必要となる方の割合は全国平均では9.7%であるのに対し、姫路市も含め兵庫県は10.1%と高い水準にあります。姫路市の皆様は全国平均よりも相続税申告が必要となる可能性が高いと言えます。
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