相続税申告が必要な相続では、相続税の申告・納付の期限が定められており、相続が開始された日(基本的には被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。申告期限を過ぎてしまうと、元々納付する予定だった税金に加え、加算税や延滞税がかかることがありますので、注意が必要です。
相続人同士のトラブルなどにより、遺産分割がなかなかまとまらず、申告期限に間に合わないという時には、一度、民法で定められている法定相続分で申告期限までに相続税申告をする方法があります。この方法をとる場合は後々遺産分割がまとまってから、申告した内容を修正します。
しかし、相続が開始された日の翌日から10ヶ月以内という期限に遺産分割が間に合わないと、いくつか特例が受けられないことがありますので、気を付けましょう。
(例)
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者控除(配偶者の税額軽減)の特例
- 非上場株式の納税猶予の特例
小規模宅地等の特例や配偶者控除の特例は、相続税申告書を提出する際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、適用されることもあります。
その他にも被相続人が不動産を所有していた場合、不動産は相続人の共有財産になるため、遺産分割協議が続いている間に不動産を処分したり、有効活用しようとすると他の相続人の同意が必要となります。また、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を受けるためには相続した財産を申告期限後3年以内に売却しなければなりません。
このように、遺産分割が滞ってしまうと、納付する相続税額が大きく変動することがありますので、遺産分割でお悩みの方はお早めに相続税の専門家へ相談することをおすすめします。
姫路相続税申告相談センターでは相続税申告の専門家が姫路の皆様の相続税に関するお悩みにお答えしています。相続税の申告期限に間に合うか不安など、お気軽にご相談ください。