遺産分割協議とは、亡くなったご家族(被相続人)が残した財産を誰にどのように分けるか相続人同士で話し合うことをいいます。また、遺産分割協議で話し合った内容は遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名・捺印をします。
遺産分割協議書は遺産の相続手続きだけでなく、不動産や金融資産の名義変更等を行う際にも必要となる、重要なものです。
遺産分割協議書に記載すべき項目
遺産分割協議書の書き方について、法的な決まりは設けられていませんが、遺言書のない相続において重要な役割をもちますので、必要な内容の漏れがないよう作成しましょう。以下に一般的な項目を記載しますので、ご参照ください。
- 被相続人に関する記載事項
…氏名、生年月日、死亡日、本籍地、最終の住所地 - 土地
…所在、地番、地目、地積、取得する相続人
※表記は登記簿のとおりに記載します
※地目は、登記簿の記載と、現在の使用状況とが異なる場合もあります - 建物
…所在地、家屋番号、床面積、構造、種類、取得する相続人 - 現金
…金額、取得する相続人 - 預貯金
…銀行名、支店名、預金種類、口座番号、取得する相続人 - 株式
…会社名、株式の種類、株式の数、取得する相続人 - その他
特定の条件がある場合はその内容について - 日付、相続人全員の住所、署名、実印による捺印
遺産分割協議書の訂正方法
遺産分割協議書を作成後、訂正をする場合、その内容によって訂正方法が異なります。
被相続人の個人情報や相続財産について訂正する場合は訂正箇所に二重線を引き、その上に相続人全員の実印による捺印をします。
また、相続人に関する情報を訂正する場合には相続人全員の捺印は必要なく、訂正の対象となる相続人の捺印のみが必要となります。
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