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未成年、認知症、不在者(行方不明者)がいる場合の遺産分割協議の進め方

人が亡くなると相続が発生します。故人(被相続人)の財産は相続人全ての共有財産になりますので、相続人全員が参加のうえで話し合いをし、公平に分割する必要があります。

相続人全員が揃わない場合や、話し合いに参加できない相続人がいらっしゃる場合もあるかと思いますが、遺産相続においては、相続人全員が遺産分割の内容に同意していなければなりません。相続人の中に未成年者の方や、認知症を患う方、行方不明の方がいる場合などには円滑な相続手続きが妨げられることになり、手続き自体が滞ってしまいます。

なお、相続手続きに必要となる署名や押印に際し、正当な代理権のない家族がこれらの方々に代わっておこなうことは違法行為となりますのでご注意ください。

この場合の相続手続きの進め方をご説明いたします。

(1)認知症の方が含まれる相続手続き

遺産分割協議は法律行為であるため、認知症のご本人は参加することはできません。この場合認知症を患う方はまず遺産分割協議」に代理参加するために「後見人」を決める必要があります。認知症の相続人がいらしゃる場合の相続手続きは下のようなステップで進めていきます。

  • ステップ【1】家庭裁判所へ成年後見人の選任申立てを行います。
  • ステップ【2】後見人を選任します。
  • ステップ【3】後見人を含む相続人全員が参加する遺産分割協議を行います。
  • ステップ【4】相続財産の名義を被相続人(故人)から相続人に変更します。

後見人には3種類あり、認知症の方の症状の程度によって下記のようになります。

  • 成年後見人---判断能力がほとんどない状態
  • 保佐人--------判断能力が著しく不十分とされる状態
  • 補助人--------判断能力が不十分とされる状態

なお認知症の症状の程度によっては鑑定等を行ってから後見人が選人されることがあります。申し立てから確定まで通常1か月から2か月くらいの時間がかかるため、早急に相続の専門家にご相談することをおすすめいたします。

(2)未成年者が含まれる相続手続き

日常生活における手続きでは未成年者の親が代理人になる事が一般的かと思いますが、親子共に相続人になる相続手続きの場合には未成年者の親権者等によって利益相反になる手続きが行われる事を避ける必要があります。そのため、未成年者の代理人として、家庭裁判所に遺産分割協議に参加する特別代理人の申し立てをします。

(3)行方不明者が含まれる相続手続き

行方不明者が相続人にいらっしゃる時には以下のいずれかの手続きを行ったうえで、遺産分割を進めていきます。

  • 失踪宣言をする。
  • 不在者のための財産管理人を選任する。

いずれの手続きにおいても、必要書類の作成を行ったうえで裁判所への申し立てを行わなければなりません。

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