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相続税申告のための私道評価

相続財産に含まれる土地は、必ずしも住宅地として使われているわけではありません。なかには、道路として用いられている土地もあります。こちらのページでは、国や市区町村ではなく、個人が所有する土地でありながら道路として用いられる土地、「私道」の評価についてご説明いたします。
私道の評価方法は、評価を行う私道が通り抜けできる私道なのか、行き止まりの私道であるかによって決定されます。

不特定多数の通り抜け可能な私道

私道のなかでも、不特定多数が通り抜け可能な私道については、「公共の用に供する道路」として相続税上の評価額はつきません(評価額0円)
「不特定多数の通り抜けが可能」かどうかについては、その私道が公衆用道路へ通り抜けられるものである場合にはもちろんのこと、行き止まりではあるものの、その私道を通行して不特定多数が公共施設や商店街等に出入りしている場合や、私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数が利用している場合などでも、「通り抜け可能な私道」として判断されます。

特定の人だけが通行する私道

袋小路の道路など、行き止まりになっていて、特定の人しか通行しない私道については「公共の用に供する道路」とはみなされません。その場合は、その土地を私道でないと仮定して路線価方式又は倍率方式で評価し、算出された価額に対して30%を乗じた価額を評価額とします。。

倍率方式の適用地域

倍率地域(路線価がない地域)の私道に適用し、以下の式で計算されます。
相続税評価額=固定資産評価額×倍率×30%

路線価方式の適用地域

正面路線価、または特定路線価の30%に奥行補正や間口補正をかけることで計算されます。
相続税評価額=正面路線価(または特定路線価)×30%×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率

このように、私道の評価は通常の宅地とは異なる方法で評価する必要があります。基本的には「通り抜けできるかできないか」で評価方法を判断する必要がありますが、実は私道評価は例外も多い分野です。通り抜け可能なのに評価額が0円にならない場合や、私道のようで宅地の一部として評価される場合など、相続財産に含まれる土地をどのように評価すべきかを判断するのは簡単ではありません。

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