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相続税申告に向けた相続財産評価

相続財産の内容が明らかになったら、相続税申告に向けてそれぞれの財産の相続税上の評価を確認していかなければいけません。相続税上の評価額は、一般的に「死亡時の価格」が基準とされますが、どの価格が「死亡時の価格」にあたるのか、どのように評価するのかは、財産の種類によって異なります

土地の相続税評価

一般的な土地評価

相続税申告上、土地評価は「路線価方式」又は「倍率方式」のいずれかの方法を用いて行います。どちらの方式を使用するかは土地がどのエリアにあるのかによって異なります。
路線価は国税庁によって、倍率方式で使用する固定資産税評価額は各市区町村によって定められていますが、これによって相続税上の土地評価が一律に決まるわけではありません
姫路相続税申告相談センターの税理士のように相続税に精通した税理士は、土地の様々な状況を見ながら、土地の評価額を計算していきます。

相続財産となる土地のなかに「私道」が含まれている場合は注意が必要です。私道とは、国や市区町村によって設置された公衆用道路から家屋に至るまでの間に設置されている道路で、多くの場合はその周囲の土地を所有する方々の共有状態になっていることが一般的です。
私道はその名の通り、「道路」として使用されている土地ですので、それ以外の方法で使用することは難しいため、固定資産税が非課税となっていることが一般的です。
しかしながら、固定資産税が非課税だからといって相続税も非課税になるわけではありません。

用途によって異なる土地評価

相続財産の対象となる土地の多くは居住の用に用いられている宅地です。しかしなかには、他人に貸していたり、事業のために使っている土地が含まれている場合もあります。

賃貸中の不動産のような他人が使用している不動産は、自分で使用できる機会が少ないため、自分が使用している不動産と同等の評価を行うことは適切ではありません。こういった他人に貸している土地については、一般的な評価とは違った方法で評価を行います

また、被相続人が事業を営んでいた場合、相続税の負担が大きいために相続人が事業を引き継ぐことが難しくなってしまうことのないよう、事業用宅地の評価についても特例が設けられています。


事業用資産についても課税対象となりますので、別途評価が必要です。

その他不動産の評価

面積の大きな宅地の評価

バブル期には多くの不動産が売買されましたが、バブル崩壊以降、土地の価格は大幅に下落。時には相続税評価額が市場価格を上回る逆転現象も生じていました。こうした逆転現象を解消するための制度として導入された「広大地評価」という評価方法があります。
この「広大地評価」は2017年の税制改正によってすでに廃止されているため、適用できるのは2017年12月31日までに発生した相続で取得される不動産のみとなっていますが、これに代わる制度として、「地積規模の大きな宅地の評価」という評価方法が設けられています。

家屋の評価

当然のことながら、相続によって引き継がれるのは土地だけではありません。むしろ、「相続」と聞いて皆様が気にされるのは、いまお住まいのご自宅(家屋)がどのように評価されるのかではないでしょうか。家屋については、土地とは異なる方法で評価します。

金融資産の評価方法

相続の対象は不動産だけではありません。現金・預貯金、有価証券などの金融資産も相続の対象です。
これらは不動産ほど複雑な評価は必要ありませんが、やはり財産の特性に応じて評価を分ける必要があります。
既に現金化がされている預貯金などの財産はその金額がそのまま評価額になりますが、投資信託や株式については、金銭的価値が変動しやすいため、現金や預貯金とは別に評価する必要があります

なお、生命保険は遺産分割の対象とはなりませんが、相続税の課税対象になる財産です。相続税上の評価は受け取り金額となりますが、生命保険金には固有の非課税枠も設けられています。

その他の財産の評価方法

不動産や金融資産だけでなく、自動車や骨董品なども相続税評価額の対象になる場合があります。

このように、相続財産の評価方法は様々ですので、どのような財産が残されているかを確認したうえで、それぞれ評価をしていかなければなりません。これは慣れていない税理士でも大変な作業です。
しかし、この評価を適当にしてしまうと、本来納めなくてもよかった税金まで納めることになってしまうかもしれません。さらに、万が一誤った評価方法によって計算した相続税の金額が、本来納めるべき税金よりも少なくなってしまった場合、過少申告としてペナルティが課せられてしまいます

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