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相続財産とみなし相続財産について

身近な方が亡くなり、相続が開始すると、故人(被相続人)の財産は、相続人が相続することになります。

このとき、遺産分割の対象となる財産には預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金や未払金といったマイナスの財産も含まれるため注意が必要です。故人の財産内容によっては、マイナスの財産の方が多いという場合もあり、こうした場合には、財産をそのまま相続するのではなく、相続放棄や限定承認といった財産の手放し方も検討することになります。

もしも、相続するか否かの判断を慎重に行わないまま、財産が手に入るからと安易に相続してしまうと、相続人は被相続人の負債を弁済する義務も引き継ぐことになります。また、取得した相続財産の内容によっては相続税が課されることもあります。そのため、被相続人の財産については、プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産についてもしっかりと調査する必要があります。

相続税の課税対象となる「みなし相続財産」に注意

被相続人が亡くなったことで遺族が取得するのは相続財産だけではありません。例えば、生命保険金や死亡退職金も亡くなったことをきっかけに受給権が発生する財産です。

これら生命保険金や死亡退職金のほか、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産などはすでに取得者が決まっていますので、遺産分割の対象とはなりませんが、「みなし相続財産」と呼ばれ、相続財産に類する財産として相続税の課税対象となるため注意しましょう。この生前贈与の持ち戻し期間は2024年1月1日から段階的に延長されており、2031年には死亡前7年以内の生前贈与が課税対象となりますので、この点も注意が必要です。

なお、生命保険金や死亡退職金は相続税の課税対象とはなるものの、あくまで「受取人固有の財産」ですので、遺産分割の対象となる相続財産を取得する権利を放棄する「相続放棄」を選択した場合でも受け取ることが可能です。

相続税申告が必要となる場合には、どこまでの財産を調べればよいのか、どの財産が遺産分割の対象で、どの財産が相続税の課税対象となるのか、判断しなければならないことが多岐に渡ります。

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